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低所得者の介護保険料の軽減について

更新日:令和3年4月6日

ページID:P002286

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3年に1度見直しが必要とされている「介護保険事業計画・高齢者福祉計画」では、3年間の介護保険サービスの提供量を推計し、それを賄うための介護保険料を設定することとされています。(保険料は3年間同一額で実施)

介護保険制度は平成12年度の第1期計画からスタートし、令和3年度から令和5年度までの3年間は第8期計画期間に位置付けられています。

第6期計画期間(平成27年度~平成29年度)以降、介護保険料は据え置きとなっていますが、このうち第1段階に該当する人の保険料は、今後の高齢化に伴う保険料水準の上昇や消費税引き上げに伴う低所得者対策強化の観点を踏まえて、平成27年4月から消費税による公費を投入することで負担軽減を実施していました。

この低所得者に対する保険料負担軽減対策については、消費税率が10%に引き上げられることに合わせて、令和元年10月からさらに強化され、令和2年度からは完全実施しています。

令和3年度から令和5年度までの介護保険料は、令和2年度の介護保険料から据え置きとなっています。

詳しくはこちら第8期 段階別保険料

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