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介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

更新日:令和5年8月10日

ページID:P008210

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介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対し、保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明致しました。

町民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めて参ります。

概要

平成27年4月1日の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」とされました。

これまで、この「当該年度における最初の保険料の納期」について、システム上、普通徴収(納付書・口座振替)、特別徴収(年金からの天引き)どちらも普通徴収の最初の納期である7月31日として期間計算を行う設定になっておりました。

先般、厚生労働省より、特別徴収については、「当該年度における最初の保険料の納期」は5月10日であるという見解が出されたことから、特別徴収の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額または減額の賦課更正をしていたことが判明しましたので、当該賦課決定を賦課誤りとして取り消すことと致しました。

影響範囲

平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度から令和3年度の介護保険料

対象者数及び金額

過大賦課した被保険者数及び金額

3名 90,000円

過少賦課した被保険者数及び金額

1名 14,400円

今後の対応

  • 過大賦課を行い、徴収済の方については、通知文書を送付し、返還手続きを行います。
  • 過少賦課を行い、還付済の方については、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。

再発防止策

速やかにシステムの設定変更を行い、今後、法改正の際には、国・県への確認を行うとともに、システム保守業者との情報共有及び業務手順の確認を確実に行い、再発防止に努めます。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8715
ファックス番号:0778-34-1235

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