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介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け情報)

更新日:令和5年3月14日

ページID:P004154

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越前町介護予防・日常生活支援総合事業では、次のサービスを実施しています。

第一号訪問事業

  • 訪問型予防給付相当サービス(事業者指定)
  • 訪問型基準緩和サービス(A型)(事業者指定)

第一号通所事業

  • 通所型予防給付相当サービス(事業者指定)
  • 通所型基準緩和サービス(A型)(事業者指定)
  • 通所型サービス(B型)(住民主体)
  • 通所型短期集中予防サービス(C型)(町が直接実施)

介護予防・日常生活支援総合事業費単位数について

令和4年度10月改正について

 令和4年10月の制度改正により、A2訪問型サービス(独自)及びA6通所型サービス(独自)に介護職員等ベースアップ等支援加算が追加されました。

 総合事業サービスコード(令和4年10月改正)

令和4年10月改正に対応した、越前町版のサービスコード表および単位数表マスタは以下のとおりです。

  • 【R4.10月施行】越前町版 サービスコード表
  • 【R4.10月施行】越前町総合事業単位数表マスタ

    令和3年度4月改正について

     令和3年4月の制度改正により、報酬単位の変更や新しい加算が追加されました。

    令和3年4月報酬改定一覧

     総合事業サービスコード(令和3年4月改正)

    令和3年4月改正に対応した、越前町版のサービスコード表および単位数表マスタは以下のとおりです。

  • 【R3.4月施行】越前町版 サービスコード表(PDF形式 202キロバイト)
  • 【R3.4月施行】越前町総合事業単位数表マスタ(CSV形式 49キロバイト)
  • 「令和3年9月30日までの上乗せ分」の計算方法について(参考資料)

    令和元年度10月改正について

    令和元年10月の制度改正に関し、令和元年8月26日に丹南5市町合同で事業者説明会を開催しましたので、その資料を掲載します。

    資料1-1総合事業単価表(A3版)(PDF形式 166キロバイト)

    資料1-2ケアマネジメント作成報酬(PDF形式 75キロバイト)

    資料2【参考資料I-資料9】月額包括報酬の日割り(PDF形式 174キロバイト)

    資料3(1回単価 補足資料)(PDF形式 365キロバイト)

    【越前町】新旧報酬単位(PDF形式 93キロバイト)

     総合事業サービスコード(令和元年10月改正)

    令和元年10月改正に対応した、越前町版のサービスコード表および単位数表マスタは以下のとおりです。

    令和5年度事業所評価加算適合事業所

    令和5年度(令和5年4月提供から令和6年3月提供まで)に、事業所評価加算を算定できる越前町指定事業所は以下のとおりです。

    ・越前町宮崎デイサービスセンター「ホタル荘」(事業所番号:1872000383)
    ・越前町越前デイサービスセンター(事業所番号:1872000458)
    ・越前町織田デイサービスセンター(事業所番号:1872000466)
    ・さくらデイサービス(事業所番号:1872000508)

    事業所評価加算について

    総合事業の通所型サービスにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上になった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

    算定基準適合事業所の要件

    ・利用実人員数が10人以上であること。

    ・選択的サービス実施率が60%以上であること。
    (算出式)
    評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数÷評価対象期間内に総合事業の通所型サービスを利用した者の数≧0.6

    ・評価基準値が0.7以上であること。
    (算出式)
    {要支援状態区分の維持者数+(改善者数×2)}÷評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

    評価対象期間

    当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間

    指定(更新)申請について

    総合事業に参入される事業者の指定申請、指定更新申請の受付を行いますので、下記の申請提出書類一覧で必要な書類を確認し、様式をダウンロードして期限までに提出してください。

    指定申請随時受付(新規)

    受付期間は、毎月1日から15日までに申請受付、翌月1日の指定になります。

    指定更新申請受付

    指定期間終了の約1ヶ月前までに提出してください。

    指定(更新)申請提出書類関係

    添付書類

    その他の書類(届出内容の変更、事業所の休止等)

    介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

    計画書

    令和5年度の加算について、介護保険最新情報1133(PDF形式 1,334キロバイト)及び資料(PDF形式 267キロバイト)をご覧の上、計画書等をご提出ください。

    (処遇改善等)01_計画書等(エクセル形式 445キロバイト)
    (処遇改善等)02_変更に係る届出書(エクセル形式 22キロバイト)
    (処遇改善等)03_特別な事情に係る届出書(エクセル形式 18キロバイト)
    (処遇改善等)04_計画書記入例(エクセル形式 448キロバイト)
    介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル形式 92キロバイト)
    従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧(共通様式1)

    【提出期限】
    ・前年度から継続、もしくは4月、5月から処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得する場合:令和5年4月15日
    ・年度途中から処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算を取得する場合:取得しようとする月の前々月の末日

    実績報告書

    処遇改善加算、特定加算の算定を受けている事業所は、最終の加算の支払があった翌々月の末日までに、各指定権者に対し、実績報告書を提出してください。

    【令和3年度算定分用】※提出期限:令和4年7月29日(金曜日)
    (処遇改善等)(令和3年度)実績報告書
    「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報vol.1075)を必ず確認し、作成にあたってください。

    【提出期限】
    各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日。
    3月サービス提供分の支払いは5月となるので、翌々月の7月末までに提出してください。
  • 総合事業費算定に係る体制等に関する届出

    新規に加算を取得、又は変更する場合は、提出期限までに届出を行う必要があります。

    介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル形式 92キロバイト)
    従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧(共通様式1)

    【提出期限】
    ・新規に加算を取得、又は変更する場合:加算を開始する月の前月の15日
    ※加算等が算定できなくなった場合や減算が適用される場合は速やかに提出してください。

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    ※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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    介護福祉課
    電話番号:0778-34-8715
    ファックス番号:0778-34-1235

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