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戸籍届書の押印廃止などについて
令和3年9月1日より、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されています。これにより、戸籍法が一部改正され、戸籍届書への押印の廃止と戸籍届書の様式が変更されています。
戸籍届書への押印廃止
戸籍届書への押印義務が廃止されていますが、届出人の意向により任意に押印することは可能です。
戸籍届書の様式変更
戸籍届書の様式が変更されていますが、今までの様式の届書も当分の間使用することは可能です。
関連リンク
- 戸籍届書の様式変更について(法務省ホームページ)(新しいウィンドウで表示します)
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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