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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下改正法)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵送で通知されます。
(越前町に本籍がある方への通知の発送は8月頃を予定しています。)
この通知は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考に作成します。
(2)氏名の振り仮名の届出(令和7年5月26日~令和8年5月25日の1年間)
通知された振り仮名が正しい場合は、原則、届出は不要です。
※期間内に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、届出をすることで早期に記載されます。
(3)市区町村長による振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合には、(1)で通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
この場合に記載された振り仮名は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更する
ことができます。
※既に届出を行った後に変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
(1)届出人について
振り仮名の届出については、氏、名それぞれで行う必要があり、届出をできる方が異なります。
〇「氏の振り仮名の届出」の届出人・・・第1順位 筆頭者
第2順位 配偶者
第3順位 子
〇「名の振り仮名の届出」の届出人・・・本人(15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人)
(2)届出方法について
届出方法については、オンライン申請のほか、市区町村の窓口での届出や郵送で届出することが
できます。
〇オンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、市区町村の窓口に赴く必要のないマイナポータルを利用した
オンライン届出が大変便利です。
オンライン届出の方法は、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
〇市区町村の窓口での届出や郵送での届出
本籍地やお住いの市区町村等で届出ができます。
(3)届書の様式について
届書は下記リンクをダウンロードしてご利用ください。
氏の振り仮名の届(PDF形式 753キロバイト)
名の振り仮名の届(PDF形式 746キロバイト)
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、以下の法務省ホームページを
ご確認ください。
法務省ホームページ 戸籍に振り仮名が記載されます(外部リンク)
お問い合わせ
お問合せの内容に応じて、ご利用ください。
振り仮名の制度、一般的なお問い合わせ
法務省コールセンター 電話番号 0570-05-0310
開設期間 令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土日、祝日、年末年始
(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで
マイナポータルによる届出の操作等に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号 0120-95-0178
受付時間 平日 :午前9時30分~午後8時まで
土日・祝日:午前9時30分~午後5時30分まで
※12月29日~1月3日は除く
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
-
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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