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マイナンバーの独自利用事務について

更新日:平成30年10月12日

ページID:P005266

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独自利用事務とは

独自利用事務とは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務のことをいい、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(越前町個人番号の利用に関する条例)を定めています。

独自利用事務の情報連携

独自利用事務のうち、一定の要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムによる情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の方の個人情報を他の行政機関との間で迅速・確実にやり取りすることをいいます。これにより、住民の手続きの負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関間の情報のやり取りを効率化することを目的としています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

届出一覧表
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 1

越前町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年越前町条例85号)によるこども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

越前町子ども医療費の助成に関する条例

町長 2

越前町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成17年越前町条例第86号)による母子家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書 越前町母子家庭等医療費の助成に関する条例
町長 3

越前町父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年越前町条例第87号)による父子家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定める

もの

届出書 越前町父子家庭医療費の助成に関する条例
町長 4

越前町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(平成17年度越前町条例第94号)による重度障害者(児)医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書 越前町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例
町長 5

越前町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(平成17年度越前町条例第94号)による重度障害者(児)医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書 越前町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例

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