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ふるさと納税制度をご紹介します

更新日:平成30年1月4日

ページID:P004019

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ふるさと納税とは

「ふるさと納税制度」とは、生まれ育った故郷や観光で訪れた思い出の町、学生時代を過ごした懐かしい町などの自治体に寄附をすると住民税や所得税が軽減される制度のことです。

具体的には、寄附いただいた金額のうち、2,000円を超える部分について、お住まいになっている自治体の住民税がおおむね2割を限度として軽減されます。ただし、住民税の控除には上限額があります。

総務省ホームページ 「ふるさと納税などの個人住民税の寄附金税制」(新しいウィンドウで表示します)

控除を受けるために

控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告が不要な給与所得者などは、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行ったそれぞれの自治体に申請をすることで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記入の上、越前町へ送付していただきますと、寄附金税額控除に必要な情報を越前町から住所地の市区町村に通知いたしますので、寄附金控除の確定申告は必要ありません。

ワンストップ特例制度を利用できる方

  1. 勤務先で年末調整される給与所得者等で、確定申告を必要としない方
  2. ふるさと納税をされる自治体数が5つまでの方

1.2の両方を満たす方が対象になりますので、申請書の1,2の四角にチェックをしてください。

ワンストップ特例制度の申請方法

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附の翌年1月10日までに地域創生室へ送付してください。

また、申告特例申請書を提出後、寄付の翌年1月1日までの間に申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を1月10日までに地域創生室へ送付してください。

平成28年度から、ワンストップ特例申請書にマイナンバーの記入が必須となりました。番号確認及び本人確認のため、特例申請書にマイナンバーカードの写し(表・裏両方)または個人番号通知書のコピーと顔写真付の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)のコピーを同封の上、地域創生室までご返送ください。

総務省ホームページ 「ワンストップ特例制度」について(新しいウィンドウで表示します)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

ふるさと納税室
電話番号:0778-34-8714
ファックス番号:0778-34-1236

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