70才以上のひとの国民健康保険について
国民健康保険に加入の方で、70歳以上75歳未満の前期高齢者の方は、所得などに応じて自己負担額が2割または3割になります。
手続きと更新
満70歳となる誕生月の翌月から(1日生まれの方はその月から)適用されます。適用される月の前月末までに、マイナンバーカードに保険証の利用登録を行っていない方には「国民健康保険資格確認書兼高齢受給者証」、利用登録を行っている方には負担割合を明記した「資格情報のお知らせ」を送付いたしますので、手続きは不要です。 また、毎年8月が国民健康保険の更新となりますので、7月下旬までに新しい「国民健康保険資格確認書兼高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。年度の途中で75歳に到達される方の有効期限は、75歳誕生日の前日までとなっています。
負担割合について
自己負担割合は、 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の所得の状況に応じて決まります。
課税所得 | 判定結果 |
---|---|
1人でも145万円以上(補足) | 3割 |
全員が145万円未満 | 2割 |
(補足)ただし、対象者の収入が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満であれば申請により2割負担となります。
また次の場合、負担割合が変更になる場合があります。
- 所得が変更になったとき
- 住民異動により世帯構成が変更になったとき
- 毎年8月の国民健康保険更新時
など
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 健康保険課
-
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235
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