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越前町指定給水装置工事事業者各種申請及び指定様式

更新日:平成31年3月26日

ページID:P005954

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越前町指定給水装置工事事業者指定に関する提出書類

 越前町内で給水装置の工事を行う際には、越前町の指定業者として指定を受ける必要があります。

新規に指定を受ける場合

 指定の申請に必要な書類等は以下のとおりです。
1.様式第1号 指定給水装置工事事業者指定申請書
2.別表 機械器具調書
3.様式第2号 誓約書
4.法人の場合は定款又は寄附行為、及び登記事項証明書
   個人の場合は住民票の写し
5.様式第3号 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
6.主任技術者免状の写し
7.申請手数料 10,000円
※1~6の書類を確認でき次第、納付書を送付します。指定の納付場所にて納付してください。

更新の場合

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入され、指定の有効期間がこれまでの無期限から5年間となっております。
 これに伴い指定を受けている指定給水装置工事事業者は、指定の有効期間が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。有効期間内に更新手続きをされなかった場合は、失効となります。
 越前町における更新手続きの時期につきましては別途指定いたします。期限が近づいている事業者には、更新手続きの案内を送付いたします。更新手続きに必要な書類は新規申請時と同じ書類に加え、現行の越前町給水装置工事事業者証を添付してください。

変更の場合

 下記の指定事項に変更がある場合、変更のあった日から30日以内に手続きをしてください。

 商号または所在地の変更

1.様式第10号 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
2.法人の場合は登記事項証明書
3.既交付越前町給水装置工事事業者証

 代表者または役員の変更

1.様式第2号 誓約書
2.様式第10号 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
3.法人の場合は定款又は寄附行為、及び登記事項証明書
4.既交付越前町給水装置工事事業者証

 主任技術者の選任または解任

1.様式第3号 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
2.選任する主任技術者の給水装置主任技術者免状の写し

 主任技術者の氏名または交付番号の変更

1.様式第10号 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

事業を廃止、休止または再開する場合

 事業を廃止又は休止する場合はその日から30日以内に、再開する場合は再開の日から10日以内に指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11号)を提出してください。


※その他営業形態の変更(個人宅漏水修繕の可否、営業時間、受付電話番号等)があった場合は上下水道課に連絡してください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

上下水道課
電話番号:0778-34-8707
ファックス番号:0778-34-1236

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