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道路占用関係申請書
道路上に継続して物件を設置し、道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要になります。
町道を使用される方は必ず下記の申請を行ってください。
- 道路占用許可申請
道路(上空・地下を含む)に工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合。 - 道路工事施工承認申請
道路管理者以外(個人を含む)の方が町道を工事する場合。 - 道路使用許可申請
一時的に道路を使用する場合。
(1)道路占用許可申請:道路法第32条
道路(上空・地下を含む)に工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合に申請が必要です。
- 電柱、電話柱、防犯灯の設置
- 水道管、ガス管などの埋設
- 建設工事に伴う足場、仮囲いなどを設置するとき
- 看板(横断幕)を設置するとき
(補足)占用料金がかかる場合もありますので、必ず事前にお問い合わせください。
これに伴って、一時的に道路を使用する場合、(3)道路使用許可申請が必要です。
書類名 | 部数 |
---|---|
道路占用許可申請書(越前町長宛) | 1部 |
施工位置図 | 1部 |
施工平面・断面図 | 1部 |
(2)道路工事施工承認申請(車の乗入工事など):道路法第24条
道路管理者以外(個人を含む)の方が町道を工事する場合に申請が必要です。
- 自動車乗入工事
- 側溝敷設工事
- 法面工事
- 舗装復旧工事など
これに伴って、一時的に道路を使用する場合、(3)道路使用許可申請が必要です。
書類名 | 部数 |
---|---|
道路工事施工承認申請書(越前町長宛) | 1部 |
施工位置図 | 1部 |
施工平面・断面図 | 1部 |
(3)道路使用許可申請(一時的な通行止など):道路法第46条
一時的に道路を使用する場合に申請が必要です。
- 工事で道路に重機を置く場合
- 祭りなどで通行止めにする場合
書類名 | 部数 |
---|---|
道路使用許可申請書(越前町長宛) | 1部 |
道路使用許可申請書(鯖江警察署長宛) | 2部(正・副) |
施工位置図 | 4部 |
施工平面・断面図 | 許可申請用 各4部 |
通行規制図(標識等設置箇所・迂回路・車両配置図) | 許可申請用 各4部 |
工程表(通行規制期間が1か月を超える場合) | 4部 |
区長同意書(全面通行止の場合) | 1部 |
(補足)鯖江警察署長宛の申請書の正本には、福井県証紙2,300円分を貼り付けてください。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 都市整備課
-
電話番号:0778-34-8703
ファックス番号:0778-34-1236
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