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屋外広告物の許可について

更新日:令和4年1月14日

ページID:P001637

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知っていますか。屋外広告のルール

屋外広告物とは

屋外で公衆に表示されるもので、個人や法人の名称、商品名などの文字表示から、標識やシンボルマークなどの記号表示、営利を目的としないものまで含まれます。
例をあげるとポスター・立看板・広告板・広告塔・のぼり旗・横断幕などです。

屋外広告物の許可

屋外広告物を掲出するには許可が必要となり、また、手数料が必要です。
許可をしたものは、シールまたはスタンプで区別します。

広告物を表示してはならない物件

次のような物件には、原則として広告物を表示することはできません。

  • 電柱・街灯柱
  • 街路樹・信号機・道路標識・ガードレール
  • 橋・トンネル・歩道橋・高架の工作物・道路の分離帯
  • 郵便ポスト・電話ボックス
  • 道路の路面

ほか

条例・規則など

屋外広告物は、福井県の条例・規則に基づき規制されています。
規制内容・条例・規則・申請書様式のダウンロードなどは「関連リンク」をご覧ください。

なお、屋外広告物に関する許可事務は県より各市町に移譲されています。
違反広告物は、修繕・除却・許可の取り消しが町から命じられます。
このたび、越前町では違反広告物などの是正要領を策定しました。(平成22年1月1日施行)
要領は、「関連ファイル」をご覧ください。

関連リンク

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

都市整備課
電話番号:0778-34-8703
ファックス番号:0778-34-1236

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