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大規模な土地取引には届出が必要です

更新日:平成27年4月20日

ページID:P000504

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国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規模な土地の売買などの契約をしたときは、当事者のうち土地の権利取得者(買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内にその利用目的などを届け出なければならないことになっています。

届出書は役場で受付し、その後県へ送られます。県ではその内容を審議し、届出者が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。
届け出の対象となる土地取引面積は次のとおりです。

届け出の対象となる土地取引面積
区域 面積
その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

なぜ届出が必要なのか

大規模な面積の土地取引は、通常、土地利用の転換を伴うことが多く、周辺の土地利用に大きな影響を与え、様々な問題の発生や調整が必要になることがあります。
そのような土地利用の混乱を避けるため、土地取引という事業着手の初期段階での届出により、その利用目的の審査を行い、各種土地利用計画に照らし合わせて土地利用の指導や是正を促します。

届出をしなかった場合は

届出を行わなかったり、虚偽の届出をすると6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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企画振興課
電話番号:0778-34-8702
ファックス番号:0778-34-1236

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