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地域計画の変更について

更新日:令和7年12月5日

ページID:P009671

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地域計画の変更について

 地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下、「農振除外」という。)や「農地転用」をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

 そのため、地域計画内の農地の農振除外や農地転用には、事前に地域計画の変更する手続きが必要になります。

 地域計画の変更にあたっては、申請から概ね3カ月程度要しますので、ご注意ください。

地域計画の変更の流れ

 地域計画の変更が必要となった場合は、添付様式「変更申出書」により申請をお願いします。
 なお、地域計画の変更の申出は、農地転用等の事前相談を行い、農地転用許可等の見込みを確認したうえでご提出ください。地域計画から除外された場合でも、農地転用許可等を約束するものではありません。

  1.  協議の場の設置・協議
  2.  協議の場の結果公表
  3.  地域計画(目標地図含む)の変更案の作成
  4.  変更案について関係機関へ意見聴収
  5.  地域計画の案の公告(縦覧期間2週間)
  6.  地域計画の策定・公告

変更申出に必要な書類

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

農林水産課
電話番号:0778-34-8704
ファックス番号:0778-34-1235

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