現在の場所
トップ > くらし・手続き > 生活・住まい・まちづくり > 空き家対策 > 定期的な空き家の管理をお願いします

定期的な空き家の管理をお願いします

更新日:令和2年9月24日

ページID:P006636

印刷する

空き家問題 ~はじめに~

近年、全国的な人口減少を含め、居住環境、家庭構造、ライフスタイル等の変化に伴い、空き家が年々増加し大きな社会問題となっています。特に、適切な管理がされていない空き家については、町民の良好な生活に深刻な影響を及ぼすことがあり、早急な対応が必要です。
そのような状況を背景として、令和5年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され、それに伴い本町でも令和6年3月に「第二期 越前町空き家等対策計画」が策定されました。

空き家の管理責任

空き家の管理を怠ってしまうことで、近隣の方に迷惑がかかることがあります。

場合によっては・・・
庭に草木が繁茂して害虫が発生してしまったり、お隣りの家に枝が侵入したりすると近隣トラブルを招いてしまうこともあります。

そういった近隣トラブルから裁判になることも・・・
最悪の場合、家屋や外壁が倒壊してしまいケガを負わせてしまったり、近隣の家を損壊させてしまえば、損害賠償の対象になってしまうこともあります。

【民法717条】
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 

占有者(実際に家屋・土地を使用等している方)には「必要な注意」をすることで免責がありますが、所有者については免責がありませんので定期的な管理の他に、状況に応じて解体・修繕等が必要となる場合があります。 

特定空き家・管理不全空き家

適切な管理がなされないまま、老朽化などにより倒壊の危険がある空き家と見なされると、特定空き家等に認定される可能性があります。また、今回の改正により、放置すれば特定空き家となるおそれがある空き家についても、管理不全空き家等として助言または指導の対象となりました。それでも、状況が改善されず勧告を受けてしまうと固定資産税の住宅用地の特例適用からはずされ、土地の固定資産税が高くなることもあります。
最終的に、命令を受けてそれでも改善されない場合・・・
50万円以下の過料
・行政代執行等の強制的な撤去がなされ、その費用の請求
がなされる場合があります。

空き家の管理を定期的にすることで、このような事態を防ぐことができますので、定期的な管理をすることがとても大切です。

空き家を適切に管理するためには?

定期的に雑草の除草や庭木の枝払いを行ってください。
・夏は雑草や枝が急激に繁茂します。繁茂した雑草が害虫の発生に繋がります。
・春から秋は、枯れた雑草や枝が火災の原因になることがあります。
・人の出入りがないと判断された空き家に、ゴミが不法投棄されるケースがよくあります。生活ゴミだけではなく、家電製品や家具などを投げ捨てていく悪質なケースもあります。

建築物の破損箇所を修理してください。
・空き家は、一般の住宅よりも早く老朽化が進んでいきます。地震や突風などで屋根や軒裏、外壁等の破損箇所は飛散することがあります。
・窓ガラスやドアの破損は不審者が侵入する原因となり、犬や猫、ネズミなどの小動物が住み着いてしまう場ともなります。

遠方に居住している等の理由によりご自身で管理が困難な場合は、有料で空き家管理代行を行なっている業者に依頼することもできます。

福井県空き家管理代行サービス登録事業者について(新しいウィンドウで表示します)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

定住促進課
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ