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更新日:令和5年12月11日
ページID:P008439
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定については、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、町長はこれを行わないこととします。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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