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野外焼却(野焼き)は禁止されています

更新日:令和2年5月12日

ページID:P003973

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近年、「近所でごみを燃やしていて、煙や悪臭で困っている。」といったような苦情が多く寄せられています。

ごみを燃やすと、「洗濯物に臭いがついて困る」、「悪臭により気分が悪くなった」、「子供の喘息が悪化した」、「煙が部屋に入るので夜間など窓を開けられない」、「近所で草木を燃やしてけむたい」など、近隣住民とのトラブルや、不完全燃焼による一酸化炭素やダイオキシン類などの有害物質を発生させる原因にもなると言われています。

ドラム缶、ブロック積み、簡易焼却炉(環境省令で定める「構造基準」に適合しない焼却炉)でのごみの焼却はしないでください

環境省令で定める焼却炉の「構造基準」とは

空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。

  1. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  2. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  3. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  4. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

なお、違法な焼却行為を行い、周辺に多大な迷惑をかけた場合や大量に焼却した場合、常習的な場合など、悪質なケースは警察が捜査を行うことがあります。

また、廃棄物の不適正処理を行い、法律に違反した場合には、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(またはこの両方)が科せられ、未遂の場合も罰せられます。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)

農作業などの野焼き

農作業に伴う野焼きは例外として認められていますが、多くの苦情が寄せられています。近隣の迷惑にならないよう、次のことに配慮していただくようお願いします。

  • 稲わらやもみ殻などは、むやみに焼却せず、田畑にすき込むなどして活用する。
  • 白煙が出ないよう、よく乾燥させてから焼却する。
  • あらかじめ近隣の了解を得る、時間を決めて焼却するなど配慮をする。

農業を営む人もそうでない人も、お互い気持ちよく暮らせるよう、ご理解とご協力をお願いします。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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