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火災に遭われた際のり災ごみの処理について

更新日:令和4年10月11日

ページID:P007746

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火災により燃え残った家財等の生活用品、廃木材等は、建物の用途(個人住宅、アパート、店舗、事業所等)を問わず鯖江クリーンセンターに搬入することができます。

但し、火災に遭った建物を解体業者、建設業者が解体することにより発生した解体廃棄物は建物の用途に関わらず産業廃棄物になるため、受け入れできません。

なお、個人住宅の場合は、ごみ処理処分手数料の減免制度があります。詳しくは住民環境課までご相談ください。

※店舗、事業所等の場合は、ごみ処理手数料がかかることがあります。詳しくは住民環境課までご相談ください。

受け入れることができる品目

(1)可燃ごみ

(2)不燃ごみ・粗大ごみ

受け入れることができない品目

(1)土砂、泥、石など

(2)建築廃材

(3)家電リサイクル対象品

(4)解体業者等が解体することにより発生した廃棄物

(5)その他、鯖江クリーンセンターで通常受け入れていないもの

ごみ処理手数料の減免制度の利用方法について

(1)消防署発行の「罹災証明書(写し)」を役場住民環境課窓口に提出する。その際、住民環境課窓口で、搬入予定のごみの種類、数量、搬入希望日時など聞き取り調査を行います。

(2)窓口にて発行された「廃棄物証明書」を持って、鯖江クリーンセンターへり災ごみを搬入する。

搬入時に気を付けていただくこと

搬入者について

搬入される方は、被災関係者(本人・家族等)または越前町から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者に限定されます。

知人などに搬入を依頼した場合は、搬入の都度被災関係者が同行してください。

搬入される場合の注意事項

搬入に当たっては、次のことを守ってください。

(1)受け入れできる品目ごとに分別して搬入してください。

  受け入れることができない品目が含まれる場合は、受け入れをお断りする場合がございます。

(2)役場発行の「廃棄物証明書」を搬入の都度窓口に提示してください。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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