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犬の登録と狂犬病予防注射の接種を行ってください

更新日:令和2年5月12日

ページID:P004037

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狂犬病予防法では、犬を飼い始めたら「犬の登録」を行い、年に1回「狂犬病予防注射」を受けさせ、鑑札と注射済票を犬に装着することが飼い主に義務付けられています。
違反すると、20万円以下の罰金の対象となりますので、動物病院で犬の登録と予防注射の接種を行ってください。

町は関連書類ファイルの名簿に記載されている動物病院に狂犬病予防注射業務を委託しています。
予防注射後、狂犬病予防注射済票を即時交付していますので、役場窓口への届出は不要です。
※名簿外の動物病院で接種された場合は、注射済票の即時交付はできません。病院から交付される注射済証明書とともに、役場又は各コミュニティセンターに届出てください。注射済票を交付します。

また、犬の登録も名簿記載の動物病院で受付けていますので、まだ登録がお済でない方は、動物病院に届出してください。
役場又は各コミュニティセンターでも受付しています。

犬の登録手数料:3,000円/匹
狂犬病予防注射済票交付手数料:550円/匹 ※予防注射料金は含まれておりません

町では、毎年狂犬病予防注射月間の5月に狂犬病予防集合注射を行っています。

なお、愛犬がお亡くなりになった場合は、役場または各コミュニティセンターまで必ずご連絡ください。

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ファックス番号:0778-34-1235

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