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第三者行為の届出について(交通事故などに遭ったとき)

更新日:平成27年4月22日

ページID:P000491

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第三者行為の届出

第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気についても、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。

第三者で負傷して、保険証を使って治療を受ける場合は、必ず速やかに国保の担当窓口にご連絡ください。


第三者行為とは

第三者行為として最も代表的な事例が「交通事故」になります。その他では、他人の家の犬にかまれた場合などがあります。

・交通事故(バイクや自転車によるものも含む)

・他人のペットなどによるケガ

・不当な暴力や障害行為によるケガ

・他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故


示談をする前に

被害者と加害者の話し合いの結果、示談してしまうと、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談の前に必ず届出してください。


手続きに必要なもの

1.国民健康保険被保険者証

2.印鑑

3.第三者行為による傷病届

4.事故発生報告書

5.同意書(被害者側)

6.誓約書(加害者側)

7.交通事故証明書

※第三者行為による傷病届・事故発生状況報告書・同意書・誓約書は、福井県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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健康保険課
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

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