「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
入院や手術など高額な医療を受ける場合、「資格確認書」と「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することにより、一医療機関ごとの窓口での一部負担金(保険診療分)を下表の自己負担限度額以内にとどめることができます。
自己負担限度額
| 所得区分 ※1 | 3回目まで | 4回目以降 ※3 | 年間上限 ※4 |
|---|---|---|---|
|
ア 所得901万円超 |
270,300円 +(医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 |
|
イ 所得600万円超901万円以下 |
179,100円 +(医療費ー597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 |
|
ウ 所得210万円超600万円以下 |
85,800円 +(医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 |
|
エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) |
61,500円 | 44,400円 |
530,000円 ※5 |
|
オ 住民税非課税世帯 ※2 |
36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
※1 所得とは、国保加入者全員の総所得金額等から基礎控除43万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)を差し引いた額です。
※2 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が非課税の方です。
※3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※4 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※5 一部、410,000円の場合があります。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 ※4 |
|---|---|---|---|
|
現役並みIII 課税所得690万円以上 |
ー |
270,300円 +(医療費ー901,000円)×1% 〈140,100円〉※3 |
1,680,000円 |
|
現役並みII 課税所得380万円以上 |
ー |
179,100円 +(医療費ー597,000円)×1% 〈93,000円〉※3 |
1,110,000円 |
|
現役並みI 課税所得145万円以上 |
ー |
85,800円 +(医療費ー286,000円)×1% 〈44,400円〉※3 |
530,000円 |
|
一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円 |
61,500円 〈44,400円〉※3 |
530,000円 ※5 |
|
低所得II ※1 |
11,000円 |
25,700円 〈24,600円〉※3 |
290,000円 |
| 低所得I ※2 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
※1 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
※2 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯(年金の所得は控除額を80万円として計算)
※3 過去の12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※4 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※5 一部、410,000円の場合があります。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担として、残りを国保が負担します。
| 住民税課税世帯 | 550円 |
| 住民税非課税世帯及び低所得II | 270円 ※1 |
| 低所得I | 130円 |
※1 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で90日を超える入院をした場合、申請することにより、翌月からの食事代が220円に減額されます。
申請に必要なもの
- 資格確認書 等(健康保険資格情報が確認できるもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請場所
役場健康保険課または各住民サービス室
マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 健康保険課
-
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。
