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平成30年8月から、70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります

更新日:平成30年8月1日

ページID:P005666

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■高額療養費制度について

1か月に支払った医療費の自己負担額が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、その超えた分を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

平成30年8月からの高額療養費の上限額は、添付ファイルのとおりです。現在ご加入の医療保険の高齢受給者証をお持ちの人と、後期高齢者医療制度の被保険者に適用されます。どの区分に該当するかは、保険証(被保険者証)、高齢受給者証または限度額認定証でご確認いただけます。

高額療養費の支給該当になった方には、療養月の約2ヵ月後に、国民健康保険ご加入の方は越前町健康保険課より、また後期高齢者医療ご加入の方は福井県後期高齢者医療広域連合よりお知らせを送付しますので、申請をしてください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

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