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特別児童扶養手当についてお知らせします

更新日:令和5年4月1日

ページID:P000406

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一定以上の障がいを有する児童を育てる父または母、父母にかわって児童を養育している人に支給されます。

対象児童

20歳未満で、一定以上の障がいがある児童
(障害者手帳を持っていなくても、対象になる場合があります。)

手当月額(障がい児1人)

(補足)手当の額は毎年改定されます。

  • 1級 53,700円
  • 2級 35,760円

  ※R5年4月より適用

(補足)障害者手帳の等級ではありません。

所得制限

申請者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が一定額以上あるときは手当は支給されません。

所得現況届

受給者の方は、「毎年8月11日から9月10日まで」の間にその前年の所得等の届出が必要です。

支払時期

毎年 4月・8月・11月

(補足)それぞれの前月分まで(前4か月分)が支給されます。

必要なもの

  • 印鑑(認め印)
  • 住民票謄本
  • 戸籍謄本
  • 医師の診断書(用紙は役場にございます。)
  • 身体障害者手帳、療育手帳の写し(持っている場合)
  • 振込先のわかるもの(通帳等)
  • 所得証明書(越前町に転入した場合)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

障がい生活課
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

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