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埋蔵文化財包蔵地で、建物を建てるなどの土木工事を計画している場合は、事前に届出が必要です

更新日:令和3年10月5日

ページID:P007042

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越前町内には多くの遺跡や埋蔵文化財包蔵地が確認されています。
該当する範囲内で土木工事等を行う場合は、工事着工の60日前までに文化財保護法(第93条)に基づく届出が必要です。

福井県内における遺跡や埋蔵文化財包蔵地の範囲は「埋蔵文化財索引地図」(外部リンク)(新しいウィンドウで表示します)で確認できます。

埋蔵文化財包蔵地の照会について

越前町内の開発予定地が、埋蔵文化財包蔵地の範囲かどうかの照会については、工事範囲のわかる地図をご持参の上、織田文化歴史館へお越しいただくか、同地図をファックスでお送りください。なおファックスの場合は、返送先・連絡先・担当者名の記載をお願いします。
※「織田文化歴史館」は月曜日または祝日の翌日が休館日です。ご来館される場合ご注意ください。

埋蔵文化財発掘の届出について

 届出に必要な各種様式は、下記ファイルをご利用ください。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

織田文化歴史館
電話番号:0778-36-2288
ファックス番号:0778-36-2588

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