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埋蔵文化財包蔵地で、建物を建てるなどの土木工事を計画している場合は、事前に届出が必要です
越前町内には多くの遺跡や埋蔵文化財包蔵地が確認されています。
該当する範囲内で土木工事等を行う場合は、工事着工の60日前までに文化財保護法(第93条)に基づく届出が必要です。
福井県内における遺跡や埋蔵文化財包蔵地の範囲は「埋蔵文化財索引地図」(外部リンク)(新しいウィンドウで表示します)で確認できます。
埋蔵文化財包蔵地の照会について
越前町内の開発予定地が、埋蔵文化財包蔵地の範囲かどうかの照会については、工事範囲のわかる地図をご持参の上、織田文化歴史館へお越しいただくか、同地図をファックスでお送りください。なおファックスの場合は、返送先・連絡先・担当者名の記載をお願いします。
※「織田文化歴史館」は月曜日または祝日の翌日が休館日です。ご来館される場合ご注意ください。
埋蔵文化財発掘の届出について
届出に必要な各種様式は、下記ファイルをご利用ください。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 織田文化歴史館
-
電話番号:0778-36-2288
ファックス番号:0778-36-2588
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