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重要文化的景観選定区域内で、建造物の新築、増築、開発行為などを計画している場合は、文化庁他関係機関に対して届出が必要です

更新日:令和4年5月13日

ページID:P007452

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越前町内には国から重要文化的景観の選定を受けた区域があります。
該当する区域内は、その価値を保護するために「文化的景観保存活用計画」を策定し、届出を必要とする行為を定めています。

 下記の重要文化的景観選定区域内で計画のある方は、事前に織田文化歴史館へお問い合わせください。
 なお選定区域内では、自然公園法、文化財保護法(埋蔵文化財関係)、越前町景観条例、福井県屋外広告物条例など既存の法令及び条例に係る行為規制は従来どおり適用されます。
 
※「織田文化歴史館」は午前10時から午後6時まで開館し、月曜日または祝日の翌日が休館日となります。ご来館される場合はご注意ください。

越前町の重要文化的景観

 「越前海岸の水仙畑 上岬の文化的景観」(新しいウィンドウで表示します)
  令和3年3月26日選定
  選定区域 梨子ヶ平・左右・血ヶ平
  保存活用計画は関連ファイル「越前海岸の水仙畑 上岬の文化的景観保存活用計画」で確認できます。  

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

織田文化歴史館
電話番号:0778-36-2288
ファックス番号:0778-36-2588

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