障害児福祉手当について
身体または知的発達の重度障がいのため、日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。
障がいを事由とする年金を受け取ることのできる人や施設に入所している人には支給されません。
支給額
月額14,600円
支給方法
5月、8月、11月、2月に口座振込
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の診断書(障害手帳の内容により省略できる場合があります)
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 所得状況届
- 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 所得証明書
- 本人名義の通帳、印鑑
支給制限
前年の所得が基準額を超えるときは、支給されません。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 障がい生活課
-
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。