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合併処理浄化槽の適正な維持管理について

更新日:令和2年4月6日

ページID:P005946

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適正な維持管理を行ってください

合併処理浄化槽は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るためにとても重要なものです。
しかし、浄化槽の機能を正常に保つためには、毎年適正な維持管理を行うことが必要です。
維持管理が不適切であると、浄化槽の機能が低下し、水質の悪化や悪臭の発生を招く原因になります。
このため、浄化槽設置者には、「法定水質検査」、「保守点検」、「清掃」を定期的に実施することが法律で義務付けられています。

法定水質検査

都道府県知事が指定した検査機関が実施する水質検査です。
浄化槽から放流される水の水質基準が守られているかどうかを検査します。
これには、使用開始後3か月から8か月以内に行う「設置後等の水質検査(7条)」と毎年1回行う「定期検査(11条)」の2種類の検査があり、どちらか1つを実施します。

保守点検

浄化槽に付随する各種装置が正常に働いているか点検を行い、装置や機械の調整・修理や清掃時期の判定、消毒剤の補充等を行います。
毎年、法律で定められた回数行います(浄化槽の処理方法や人槽により異なります)。

清掃

浄化槽内に溜まった汚泥等を槽外に出し、附属装置や機械を洗浄し掃除を行います。
年に1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)行います。

合併処理浄化槽の維持管理費の一部を補助します。

公共下水道等の認可区域以外(浄化槽区域)にある住宅に設置されている合併処理浄化槽を管理する人で、下記に記載した全ての条件を満たす人を対象に、合併処理浄化槽維持管理費の一部を補助します。
年度中の適正な維持管理(法定水質検査、保守点検、清掃)終了後、「補助金交付申請書兼実績報告書」に必要事項を記載し、関係書類を貼付けの上、住民環境課まで申請書を提出してください。ただし、単独浄化槽(みなし浄化槽)の維持管理は、補助の対象になりません。

補助対象者

補助金の交付を受けることができる人は、補助対象区域にある住宅(店舗併用住宅及び集合住宅を除く)に設置されている合併処理浄化槽を管理する人で、次の条件を全て満たす人です。
なお、集落センターなどに設置された合併処理浄化槽については、その浄化槽を維持管理している人になります。

  • 浄化槽法第10条第1項に規定する浄化槽の清掃及び浄化槽の保守点検を行っていること。
  • 浄化槽法第7条又は11条に規定する水質に関する法定検査を行っていること。
  • 浄化槽設置場所に住民登録がある人
  • 町税等の滞納がない人

ただし、対象年度内で法定水質検査および保守点検(3回または4回)、清掃のうち1つでも実施されていない場合は補助の対象となりません。

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