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結婚新生活支援事業、U25夫婦支援事業

更新日:令和5年4月1日

ページID:P007435

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結婚新生活支援事業

 婚姻に伴う経済的負担の軽減を目的に、新婚世帯の住宅取得費やリフォーム費などに係る費用の助成を行います。

助成金額

夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯・・・上限60万円   

夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯・・・上限30万円

※千円未満は切捨て

対象者

以下の条件をすべて満たす夫婦。

・令和5年3月1日以降に婚姻届が受理され、その後町内に居住されていること
 また、夫婦が5年以上越前町に定住の意思のあること

・婚姻日における夫婦の年齢が共に39歳以下であること

・夫婦の直近の合計所得額が500万円未満であること

・過去に他自治体で同様の給付を受けていないこと

・町税等の滞納がないこと

対象経費

住宅取得費
 住居の購入費、建築費

リフォーム費
 修繕費、工事費

住宅賃借費
 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

引越し費
 引越し業者や運送業者に支払った費用

※他の町事業との併用ができる場合があります。

※一部対象外の費用となる場合があります。

必要な書類

婚姻受理証明書、所得証明書、完納証明書、支払ったことの分かる領収書等の写し、
対象経費の確認が取れる資料(契約書、設計図等)の写し などが必要となります。

次の条件に該当する場合に必要な書類として…
・貸与型奨学金を返済している場合、奨学金返還証明書、通帳などによる返済額の確認できる書類
・夫婦の勤務先から住宅手当を受給している場合や、生活保護による住宅扶助や公的扶助を受けている場合、
 給与明細の写しまたは住宅手当支給証明書

地域少子化対策重点推進交付金の活用について

本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、別添の事業計画に基づき事業を実施しています。

U25夫婦支援事業

 新規に婚姻した若い夫婦を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップのための支援金を給付します。

助成金額

 10万円

対象者

以下の条件をすべて満たす夫婦。

・令和5年3月1日以降に婚姻届が受理され、町内に居住している新婚夫婦

・婚姻日における夫婦の年齢が共に25歳以下 または 夫婦の一方が39歳以下でもう一方が25歳以下である夫婦

・夫婦の直近の合計所得額が500万円未満であること

・他自治体で過去に同様の趣旨による給付を受けていないこと

・町税等の滞納がないこと

対象経費

新生活のスタートアップにかかる費用
例:引っ越し費用、家具・家電の購入・設置費用

必要な書類

婚姻受理証明書、所得証明書、完納証明書、支払ったことの分かる領収書等の写し など

次の条件に該当する場合に必要な書類として...
・貸与型奨学金を返済している場合、奨学金返還証明書、通帳などによる返済額の確認できる書類

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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子ども未来課
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235

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