(令和5年4月1日以降取得)先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
◇固定資産税(償却資産)の特例措置の概要
令和5年3月31日までに取得した資産についてはこちらをご覧ください。
中小企業等経営強化法に基づき、対象となる中小企業等が「先端設備導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準の特例措置が受けられます。
〇対象者
1.資本金または出資金の額が1億円以下の法人
2.資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人のうち、「先端設備等導入計画」について町の認定を受けた法人
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
〇対象資産
先端設備導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)
設備の種類 | 取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
〇対象要件と特例率・適用基幹
賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げ表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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電話番号:0778-34-8709
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