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出生届のお手続き

更新日:令和4年10月1日

ページID:P000390

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子どもが生まれたときには、出生届の提出が必要です。

出生届の右半分の出生証明書を医師に記入してもらい、左半分に必要事項を記入してご提出ください。

届出人

以下のいずれかの人が届出を行います。

  • 父、母
  • 法定代理人
  • 同居者
  • 医師
  • 助産師
  • その他の立会者
  • 公設所の長

届出場所

出生地、子どもの本籍地または届出人の住所地のいずれかの市町村役場
※宮崎、越前、織田住民サービス室では届出できません。

届出期間

  • 出生の日から14日以内
  • 国外で出生したときは3か月以内。国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合があります。

必要なもの

  • 出生証明書(出生届の右半分が様式を兼ねています)
  • 母子健康手帳
  • 届出人のみとめ印(届書への押印義務が廃止され、任意に押印することは可能です。)
    ※出生届後に必要なお手続きでは、みとめ印が必要となります。

出生後のお手続き

越前町では、出生時手続きのご案内を、届出人にお渡ししています。

出生届提出時、または後日お手続きください。

戸籍に関する証明書の請求

戸籍謄本などの戸籍に関する証明書の請求については、「戸籍に関する証明書請求のお手続き」のページをご覧ください。

また、郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。

注意事項

戸籍に関する証明書は、戸籍の届出をされた場合、1週間から2週間程度発行できません。

生まれた子のマイナンバー

生まれた子のマイナンバーを確認するための個人番号通知書は、約1か月後に世帯主あてに書留で郵送されます。

お急ぎでマイナンバーの確認書類が必要な場合は、翌日以降にマイナンバー入りの住民票を取得してください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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