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個人番号通知書の受け取りのお知らせ

更新日:令和3年5月1日

ページID:P003611

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個人番号通知書とは

個人番号通知書とは、マイナンバー「通知カード」のかわりにマイナンバーを確認するための書類として新たに生まれたお子さんやマイナンバーを付番されていない人が新たに国外から転入してきた場合にマイナンバーの確認書類郵送される書類ですので、大切に保管してください。

個人番号通知書は、住民票の住所に簡易書留で世帯主あてにお届けしています。

ただし、個人番号通知書は、マイナンバーの証明書類にならない場合がありますので、お早目にマイナンバーカードの申請をお願いします。

住民票が越前町にある人で、個人番号通知書を受け取れなかった場合は、住民環境課へお問い合せください。

マイナンバー「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました

マイナンバー「通知カード」は廃止され、新たに発行することはできません。

また、マイナンバーを証明する書類として通知カードを利用する場合は、住民票の記載内容と通知カードの記載内容が同じ場合のみ有効です。廃止以降に住所や氏名に変更があった時点で、証明書類として利用できなくなりますので、早めのマイナンバーカードの取得をお願いします。

マイナンバー「通知カード」の廃止については、「マイナンバー「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました 」のページをご覧ください。

マイナンバーカードの取得については、「マイナンバーカード申請のご案内」のページをご覧ください。

受け取り場所

住民環境課(宮崎・越前・織田住民サービス室では、お手続きできません。)

受け取り時に必要な物

  • 本人確認ができる書類 
  • 書留の不在連絡票(あれば)

本人確認書類については、「マイナンバーカード申請・交付時の本人確認書類」のページをご覧ください。

本人または同一世帯の人以外の人が受け取りをする場合は、本人または世帯主の委任状が必要です。

委任状の「その他」欄に「個人番号通知書の受け取り」とご記入のうえご持参ください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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