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空き家を地域活性化施設に改修する際の費用の一部を補助します
空き家を地域活性化を目的とする事業所や地域交流等の拠点として活用する個人または法人に対し、空き家の購入や改修にかかる費用の一部を補助します。
事業名
空き家活用支援事業補助金
補助要件
対象者
対象空き家を購入または賃借し、地域活性化を目的とする事業所又は地域交流等の拠点を運営する個人または法人
対象空き家
越前町空き家情報バンクに登録されている物件
※ただし、旧耐震基準で建てられた空き家については、改修工事の完了までに建築基準法に規定する耐震基準を満たす必要があります。また、所有者以外の者が空き家の改修を行う場合においては、以下のの全てに該当するものとします。
- 10年以上の賃借期間が確保されているもの
- 所有者等の改修の同意を得ているもの
対象工事
事業所又は地域交流拠点として活用するために行う改修工事で、下記のいずれかに該当する工事
- 内装改修
- 外壁改修
- 水回りの改修 など
※ただし、改修工事は必須とし、次に掲げるものは除きます。
- 電力、ガス又は上下水道に係る申請手続又は検査に要する費用
- 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器の設置に係る費用
- 業務用の設備機器の設置に係る費用
- 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用
- ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器又はガス小型湯沸器で、ビルトインタイプではないものの設置に係る費用
- 外構工事に要する費用
- 建物の解体、除却のみを行うための費用
- 付属建築物の修繕に係る費用
- 昭和56年5月31日以前に建築された登録空き家の耐震改修工事費用
- その他補助金の交付の対象となる工事と直接関係がないと認められる費用
- 登録空き家を取得する場合において、補助対象者及び所有者等が3親等以内の親族であるときの当該取得に要する費用
補助金額
対象空き家の購入および改修(対象工事)に要する費用の3分の2以内(購入・改修それぞれ上限100万円)
申請方法
1.交付申請
交付申請書(様式第1号)(ワード形式 17キロバイト)に以下の書類を添えて申請してください。
- 実施計画書(様式第2号)(ワード形式 22キロバイト)
- 収支予算書(様式第3号)(ワード形式 20キロバイト)
- 事業費内訳書(様式第4号)(ワード形式 14キロバイト)
- 承諾書(様式第5号)(ワード形式 22キロバイト)(必要に応じて添付)
- 耐震性能確認書(様式第6号)(ワード形式 27キロバイト)(必要に応じて添付)
- 誓約書(様式第7号)(ワード形式 23キロバイト)
- 町税等完納証明書
- 工事見積書の写し
- 平面図
- 外観及び改修予定箇所の写真
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書の写し(必要に応じて添付)
- 売買契約書の写し (必要に応じて添付)
- 入居予定世帯の住民票の写し (必要に応じて添付)
- 地域団体等の登記事項証明書、定款又は約款(必要に応じて添付)
※工事請負契約前に、補助対象となるか協議の上、交付申請してください。交付決定前に着工した場合は補助対象外となります。
2.交付決定
申請書の審査を行い、交付の可否を決定します。
※虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消す場合があります。
3.実績報告
工事完了後、実績報告書(様式第12号)(ワード形式 22キロバイト)に以下の書類を添えて報告してください。
- 耐震改修工事実施確認書(様式第13号)(ワード形式 21キロバイト)
- 申請内容変更報告書(様式第14号)(ワード形式 22キロバイト)(補助金額に関わらない軽微な範囲に限る。)
- 工事契約書、工事内訳書及び領収書の写し
- 改修内容が分かる写真
- 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証(同法第6条第1項各号に係る工事を伴う場合に限る。)
※工事の完了期限は申請年度の2月20日となります。
4.交付額確定
書類の審査及び実地検査を行い、交付額を確定します。
5.交付請求
交付額確定の通知を受けた場合は、交付請求書(様式第16号)(ワード形式 21キロバイト)を提出して、補助金の交付を受けます。
受付期間
4月3日(月曜日)から随時
申請件数が予算枠に達した場合は、受付終了となりますのでご了承ください。
受付方法
必要書類を全て揃えた方から受付します。お電話など口頭でのご予約はできません。
関連リンク
関連ファイル
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
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電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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