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犬の登録事項が変更になるときは

更新日:令和元年6月12日

ページID:P006072

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犬の登録事項変更について

犬を飼養しているなかで、住居の変更や婚姻等の理由に犬の所在地や所有者等も変更される場合があります。
犬の登録事項に変更がある場合、飼い主は30日以内に「犬の登録事項変更届」を役場または各コミュニティセンターに提出しなければなりません。
狂犬病予防法において、違反すると20万円以下の罰金の対象となりますので、該当する方は忘れずに届け出てください。
※所在地の変更の場合は、新所在地を管轄する市町に提出しなければならないので、町外に転出する場合は転出先市町に問い合わせてください。

届け出が必要になる場合

・犬の所在地が町内外問わず変更になる場合
・犬の所有者が変更になる場合
・その他登録事項を変更する必要があると判断される場合

犬の死亡届について

飼い犬が死亡した場合も、飼い主は30日以内に「犬の死亡届」を役場またはコミュニティセンターに提出しなければなりません。
登録事項変更同様、違反すると20万円以下の罰金の対象となりますので忘れずに届け出てください。
併せて、死亡届の提出時に「犬鑑札」と「注射済票(最新分)」の返却をお願いしています。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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