東京圏からのUIターン者に移住支援金を支給します
越前町UIターン移住就職支援金(東京圏型)のご案内
越前町では、東京圏から町内にUIターンして、就職し、一定の要件を満たした人に支援金を交付します。
支援金額
- 2人以上の世帯 100万円
※18歳未満の世帯員を帯同した場合は、1人につき100万円を上記の金額に加算する。
(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員が対象。ただし、申請日が属する年度の4月2日が18歳の誕生日の世帯員は対象とする。)
※18歳未満の世帯員を帯同した場合の加算は、令和6年4月1日以降に転入した世帯を対象とする 。 - 単身 60万円
関連事業
本補助金に該当しない場合でも、条件によっては下記の補助金に該当する場合があります。本補助金との併用はできません。
※ただし、本補助金に類する国又は地方公共団体等が実施する他の補助金等との併用の可否については、別途お問い合わせください。
交付対象者
「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「就業に関する要件」、「関係人口に関する要件」または「起業に関する要件」のいずれかを満たす者(ただし、2人以上の世帯として申請する場合は、「世帯に関する要件」も満たすこと)
移住等に関する要件(次に掲げる事項のいずれにも該当すること)
- 町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
- 町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(※4)
- 転入後1年以内であること。
- 申請日から5年以上、町に継続して居住する意思を有していること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3 ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※4 ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる
就業に関する要件(次の1.~3.のいずれかに該当すること)
- 一般の場合 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(1)勤務地が東京圏外の地域又は東京圏内の条件不利地域であること。
(2)就業先が県が移住支援金の対象として県就職マッチングサイト「291JOBS」に求人を掲載している法人であること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(5)就業先の求人への応募日が、県就職マッチングサイト「291JOBS」に当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降の日であること。
(6)移住支援金の申請日から継続して5年以上、就業先に勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 専門人材の場合
(1)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者であること。
(2)勤務地が、東京圏外の地域又は東京圏内の条件不利地域であること。
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(4)移住支援金の申請日から継続して5年以上、就業先に勤務する意思を有していること。
(5)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(6)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- テレワークの場合 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
関係人口に関する要件(次に掲げる事項のいずれにも該当すること)
- 若者・子育てIターン応援事業、「産地合説」開催事業、ワーケーション推進事業、移住サポート推進事業、UIターン人材開拓事業、地域おこし協力隊レベルアップ事業等の町や県が関係人口拡大を目的として実施する事業のいずれかの参加者・利用者であること。
- 令和3年4月1日以降に、町を訪問し、移住に向けた現地活動等を行った者であること。
- 企業等から雇用されている者(週20時間以上の無期雇用契約であること)、農林水産業や伝統工芸職等、自活できる程度の収入のある事業を営む者(またその見込みのある者)であること。
起業に関する要件(次に掲げる事項のいずれにも該当すること)
移住支援金の申請日前1年以内に県の「UIターン移住創業支援事業助成金交付要領」に定める起業支援金の交付決定を受けていること。
世帯に関する要件(2人以上の世帯で申請する場合、次に掲げる事項のいずれにも該当すること)
- 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していたこと。
- 申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
1.交付申請
交付申請書(様式第1号)(ワード形式 20キロバイト)に以下の書類を添えて申請してください。
誓約書(様式第2号)(ワード形式 18キロバイト)
就業証明書(様式第3号)(ワード形式 19キロバイト)
- 移住元の住民票の除票の写し(2人以上の世帯の申請の場合は申請者を含む世帯員全員分)
- 住民票の写し(2人以上の世帯の申請の場合は申請者を含む世帯員全員分)
- 本人確認書類(運転免許証の写しなど)
- 移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件、関係人口に関する要件または起業に関する要件のいずれかの要件に該当することを証する書類(下表に掲げる書類など)
区分 | 主な提出書類 |
---|---|
起業に関する要件に該当する場合 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等に通勤していた場合 | 東京23区で通勤していた法人等の就業証明書又は移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
法人経営者又は個人事業主等である場合 |
開業届出済証明書の写し 個人事業等の納税証明書の写し |
2.交付決定
申請書の審査及び実地検査を行い、交付の可否を決定します。
※虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消す場合があります。
3.交付請求
交付決定の通知を受けた場合は、交付請求書(様式第6号)(ワード形式 18キロバイト)を提出して、補助金の交付を受けます。
返還規程
支援金の交付を受けた方が次に掲げる要件に該当した場合、支援金の全額又は半額の返還が必要です。
区分 | 返還金額 | |
---|---|---|
転出 | 3年未満 | 全額 |
3年以上5年未満 | 半額 | |
1年以内の辞職 | 全額 | |
虚偽の申請等 | 全額 |
申請期限
- 越前町に転入した日から1年を経過する日
- 令和7年2月28日
「1」「2」のいずれか早い期日までに申請をしてください。
受付方法
必要書類を全て揃えた方から受付します。お電話など口頭でのご予約はできません。
関連リンク
関連ファイル
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
-
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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