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【令和6年4月1日以降に転入した人】福井県外からのUIターン者に移住支援金を支給します

更新日:令和6年3月19日

ページID:P008564

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越前町UIターン移住就職支援金(全国型)のご案内

越前町では、福井県外から町内にUIターンして、就職し、一定の要件を満たした人に支援金を交付します。
令和6年3月31日以前に転入した人は、【令和6年3月31日以前に転入した人】福井県外からのUIターン者に移住支援金を支給しますをご確認ください。

支援金額

  1. 2人以上の世帯 50万円
    ※18歳未満の世帯員を帯同した場合、上記の金額に100万円を加算
    (申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員が対象。ただし、申請日が属する年度の4月2日が18歳の誕生日の世帯員は対象とする。)
  2. 単身 15万円

関連事業

東京圏から移住した場合は、条件によっては下記の補助金に該当する場合があります。本補助金との併用はできません。

※ただし、本補助金に類する国又は地方公共団体等が実施する他の補助金等との併用の可否については、別途お問い合わせください。

交付対象者

「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「就業に関する要件」または「起業に関する要件」を満たす者

移住等に関する要件(次に掲げる事項のいずれにも該当すること)

  1. 町に生活の本拠を移す直前の住所が、連続して1年以上県外にあること。
  2. 移住後1年以内であること。
  3. 町の住民基本台帳に登録されていること。 
  4. 申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
  5. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有さないこと。
  6. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

就業に関する要件(1.または2.のいずれかに該当し、かつ、3.および4.のいずれにも該当すること)

  1. 一般の場合 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(1)申請時に正規雇用で就業していること。ただし、令和3年10月1日以降の新規雇用であること。
(2)転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更でないこと。

  1. テレワークの場合 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(1)申請時に正規雇用で就業していること。
(2)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住元での業務を引き続き行うこと。

  1. 申請日から5年以上就職先に就労を継続する意思を有していること。
  1. 官公庁やその他公的機関への就業でないこと。

起業に関する要件

  1. 移住支援金の申請日前1年以内に県の「UIターン移住創業支援事業助成金交付要領」に定める起業支援金の交付決定を受けていること。

世帯に関する要件(次に掲げる事項のいずれにも該当すること)

  1. 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していたこと。
  2. 申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。

申請方法

1.交付申請

交付申請書(様式第1号)(ワード形式 18キロバイト)に以下の書類を添えて申請してください。

  1. 誓約書(様式第2号)(ワード形式 18キロバイト)
  2. 就業証明書(様式第3号)(ワード形式 19キロバイト)
  3. 戸籍の附票の写し
  4. 本人確認書類(運転免許証の写しなど)
  5. 移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件または起業に関する要件のいずれかの要件に該当することを証する書類(下表に掲げる書類など)
区分 主な提出書類
越前町に住所を有したまま、福井県外で居住していた場合 大学等卒業証明書など移住等に関する要件を満たすことを確認できる書類
起業に関する要件に該当する場合 起業支援金の交付決定通知書の写し
法人経営者又は個人事業主等である場合

開業届出済証明書の写し

個人事業等の納税証明書の写し

2.交付決定

申請書の審査及び実地検査を行い、交付の可否を決定します。

※虚偽その他の不正行為により支援金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消す場合があります。

3.交付請求

交付決定の通知を受けた場合は、交付請求書(様式第6号)(ワード形式 18キロバイト)を提出して、補助金の交付を受けます。

返還規程

支援金の交付を受けた方が次に掲げる要件に該当した場合、支援金の全額又は半額の返還が必要です。

区分 返還金額
転出 3年未満 全額
3年以上5年未満 半額
1年以内の辞職 全額
虚偽の申請等 全額

申請時期

移住後、1年以内

受付方法

必要書類を全て揃えた方から受付します。お電話など口頭でのご予約はできません。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

定住促進課
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236

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