空き家の購入や改修にかかる費用の一部を補助します
空き家を購入・改修した場合に、その経費の一部を補助します。
事業名
空き家住まい支援事業補助金
補助要件
対象者
下記のいずれかに該当する者
- 移住者
現在、町内に住所を有していない人、または町内に住所を有して3年を経過しない人。ただし、県外から
県内の大学等に進学した学生が、県内の企業に就職した場合は、卒業後3年以内の人。
- 子育て世帯
18歳未満の子と同居している世帯
- 新婚世帯
婚姻届を提出し、受理されてから3年を経過しない夫婦からなる世帯
- 進出企業の従業員等
町内に進出してから3年を経過しない企業等の従業員または町内の地場産業(農林水産業含む)に従事し
て3年を経過しない人
- 空き家所有者
空き家の改修を行い賃貸する所有者
※1~4については、10年以上居住する見込みのある人とします。
※5については、改修補助のみ対象です。
対象空き家
越前町空き家情報バンクに登録されている物件
対象工事
空き家の質を向上させるために、県内業者が施工する改修工事で、下記のいずれかに該当する工事
- 空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
- 空き家の一部を増築する工事および一部を改築する工事。ただし、増築・改築部分の床面積が、既存住宅の2分の1を超える工事を除く。
※ただし、改修後の延床面積の2分の1以上が居住用であること。
次の各号のいずれかに該当する工事にかかる費用は、補助対象外です。
- 建物の解体、除却のみを行う工事
- カーテン、家具、調度品等の購入・設置
- 家庭用電化製品の購入・設置
- 太陽光発電設備の設置
- ケーブルテレビ(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新、修繕を含む。)
- 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換、および故障修理)
- 障子・ふすまの張り替え、畳の表替えなど軽微な修繕
- 附属建築物の修繕
補助金額
対象空き家の購入および改修(対象工事)に要する費用の3分の1以内(購入・改修それぞれ上限30万円)
申請方法
1.交付申請
購入補助
交付申請書兼完了実績報告書(様式第1号)(ワード形式 25キロバイト)に以下の書類を添えて申請してください。
- 売買契約書の写し
- 住宅取得時の写真(住宅全体に係る部分)
- 付近見取図
- 移動後の住民票※1の写し
- 誓約書(様式第14号)(ワード形式 22キロバイト)
- 同意書(様式第15号)(ワード形式 23キロバイト)
- 完納証明書(税務課発行)
※1 (1) 移住者の場合 移動前が町外居住であったことが住民票に記載されていること(住民票により確認できない場合はこれに代わる書類)
(2) 子育て世帯の場合 住民票に18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもと同居していることが記載されていること
(3) 新婚世帯の場合 戸籍謄本や婚姻届受理証明書等により婚姻した日が記載されていること
(4) 進出企業の従業員等の場合 会社の定款、雇用証明書等
改修補助
交付申請書(様式第3号)(ワード形式 27キロバイト)に以下の書類を添えて申請してください。
- リフォーム工事概要書(様式第4号)(ワード形式 18キロバイト)
- 工事着工前の写真(住宅全体及び対象工事に係る部分)
- 図面(付近見取図、配置図、工事の内容が分かる工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等))
- 工事見積書の写し
- 賃貸借契約書の写し(賃貸借契約書には、造作買取請求権の放棄※2の記載があること)(空き家を賃貸する場合のみ)
- 賃貸人の改修承諾書(ワード形式 23キロバイト)(空き家を賃貸する場合のみ)
- 誓約書(様式第14号)(ワード形式 22キロバイト)
- 同意書(様式第15号)(ワード形式 23キロバイト)
- 完納証明書(税務課発行)
※2 造作買取請求権の放棄 賃貸人が改修費用を負担する場合、契約終了後においてその改修により増加した財産を賃貸人のものとする内容
※工事請負契約前に、補助対象となるか協議の上、交付申請してください。交付決定前に着工した場合は補助対象外となります。
2.交付決定(改修補助のみ)
申請書の審査を行い、交付の可否を決定します。
※虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消す場合があります。
3.実績報告(改修補助のみ)
工事完了後、完了実績報告書(様式第9号)(ワード形式 26キロバイト)に以下の書類を添えて報告してください。
- 工事請負契約書または請書の写し
- 領収書の写し
- 対象工事部分の前後の写真
- 移動後の住民票※1の写し
- 賃貸の場合については、賃貸借契約書の写し(交付申請時に提出している場合を除く。)(賃貸借契約書には、造作買取請求権の放棄※2の記載があること)
※工事の完了期限は申請年度の2月20日となります。
4.交付額確定
書類の審査及び実地検査を行い、交付額を確定します。
5.交付請求
交付額確定の通知を受けた場合は、交付請求書(様式第11号)(ワード形式 15キロバイト)を提出して、補助金の交付を受けます。
受付期間
4月3日(月曜日)から随時
申請件数が予算枠に達した場合は、受付終了となりますのでご了承ください。
受付方法
必要書類を全て揃えた方から受付します。お電話など口頭でのご予約はできません。
フラット35地域連携型について
町と住宅金融支援機構が連携し、上記補助金による財政的支援とあわせて、フラット35の借入金利を引き下げる制度を利用できます。各種要件などの詳細はこちらでご確認ください。
関連ファイル
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
-
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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