結婚新生活支援事業、U25夫婦支援事業
町では、少子化対策のため結婚や出産、子育てに対する切れ目のない支援に取り組んでいます。
令和4年度からは新規事業として、新婚世帯の経済的負担を軽減する事業を実施しています。
結婚新生活支援事業
助成金額
上限30万円 ※千円未満は切捨て
対象者
以下の条件をすべて満たす夫婦。
・令和4年1月1日以降に婚姻届が受理され、その後町内に居住されていること
また、夫婦が5年以上越前町に定住の意思のあること
・婚姻日における夫婦の年齢が共に39歳以下であること
・夫婦の直近の合計所得額が400万円未満であること
・過去に他自治体で同様の給付を受けていないこと
・町税等の滞納がないこと
対象経費
住宅取得費
住居の購入費、建築費
リフォーム費
修繕費、工事費
住宅賃借費
賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※他の町事業との併用ができる場合があります。
※一部対象外の費用となる場合があります。
必要な書類
婚姻受理証明書、所得証明書、完納証明書、支払ったことの分かる領収書等の写し、
対象経費の確認が取れる資料(契約書、設計図等)の写し などが必要となります。
次の条件に該当する場合に必要な書類として…
・貸与型奨学金を返済している場合、奨学金返還証明書、通帳などによる返済額の確認できる書類
・夫婦の双方又は一方が無職の場合、離職日の分かる離職証明書の写し
・夫婦の勤務先から住宅手当を受給している場合や、生活保護による住宅扶助や公的扶助を受けている場合、
給与明細の写しまたは住宅手当支給証明書
U25夫婦支援事業
助成金額
10万円
対象者
以下の条件をすべて満たす夫婦。
・令和4年1月1日以降に婚姻届が受理され、町内に居住している新婚夫婦
・婚姻日における夫婦の年齢が共に25歳以下 または 夫婦の一方が39歳以下でもう一方が25歳以下である夫婦
・夫婦の直近の合計所得額が400万円未満であること
・他自治体で過去に同様の趣旨による給付を受けていないこと
・町税等の滞納がないこと
対象経費
新生活のスタートアップにかかる費用
例:引っ越し費用、家具・家電の購入・設置費用
必要な書類
婚姻受理証明書、所得証明書、完納証明書、支払ったことの分かる領収書等の写し など
次の条件に該当する場合に必要な書類として...
・貸与型奨学金を返済している場合、奨学金返還証明書、通帳などによる返済額の確認できる書類
・夫婦の双方又は一方が無職の場合、離職日の分かる離職証明書の写し
関連ファイル
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 子ども未来課
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電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235
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