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旧耐震基準の木造住宅の建替え費用の一部を補助します

更新日:令和6年4月1日

ページID:P008574

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旧耐震基準で建設された木造住宅を除却し、自らが居住するために新たに住宅を取得するための費用を補助します。

※旧耐震基準とは、昭和56年5月31日までの建築確認において適用されている基準のことです。建築確認の完了日が昭和56年5月31日以前の住宅は旧耐震基準で建設された住宅となります。
※補助対象となるためには、除却工事、新築工事の着手する前(建売住宅購入の前)に、必ず事前協議が必要になりますので、ご注意ください。

事業名

越前町旧耐震住宅建替事業補助金

補助金額

50万円
※補助金の交付は、同一住宅、同一人に対して、1回限り

各種加算

以下の条件に該当する場合、補助金額に加算します。

  1. 越前町内の建築業者により建替えた場合、50万円を加算
  2. 越前町産の木材を使用して建替えた場合、最大20万円を加算(使用数量1立方メートルあたり2万円)
  3. 越前町産の越前瓦を使用して建替えた場合、20万円を加算 

助成要件

対象者

以下のの要件全てを満たす者

  1. 令和6年4月1日以降に既存木造住宅を除却すること
  2. 住宅の所有者まはたその相続人、2親等以内の親族、納税義務者であること
  3. 新築対象住宅または建売住宅の所有権を有すること(共有の場合は、持ち分を2分の1以上有すること)
  4. 補助金の交付交付決定日から起算して5年以上居住する意思を有すること 
  5. 越前町の住民基本台帳に登録されていること
  6. 町税等に滞納がないこと(ただし、転入者については、従前住所地等において納付すべき市区町村税等に滞納がないこと)
  7. 世帯全員が暴力団員等でないこと
  8. 生活保護世帯でないこと
  9. 他の補助金等の助成を受けていないこと
  10. 宅地建物取引業を営んでいないこと
  11. 町の分譲地に建築していないこと

※ただし、本助成金に類する国又は地方公共団体等が実施する他の補助金等との併用の可否については、別途お問い合わせください。

対象住宅

町内において新築された住宅で、以下の要件全てを満たす住宅

  1. 令和6年4月1日以降に、新築住宅においては工事請負契約を、建売住宅については売買契約を締結し、所有権の登記をした住宅
  2. 対象者自らが居住する住宅
  3. 居住部分の割合が住宅の延べ床面積の2分の1以上で、居住部分の面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅
  4. 建築基準法その他の関係法令違反でない住宅
  5. 店舗と併用住宅の場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業に供する店舗ではない住宅
  6. 公共工事に伴う移転補償による建築住宅でないもの

※住宅とは、居住を目的として、玄関、居室、便所、浴室及び台所等が設置されている建築物のことをいいます。ただし、併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上とします。
※建築後に対象者以外の者が使用したことのある住宅や、建築工事の完了日から1年を経過した住宅は対象外となります。

申請方法

1.事前協議

除却工事、新築工事に着手する前(建売住宅を購入する前)に、事前協議書(様式第1号)に以下の書類を添えて協議してください。

  1. 既存木造住宅の位置図(付近見取図)または敷地内配置図
  2. 既存木造住宅の現況写真
  3. 所有者等が確認できる書類
    登記がされている場合は、登記全部事項証明書(直近3か月以内のもの)
    登記がされていない場合は、固定資産台帳記載事項証明書または直近の納税明細書
  4. 既存住宅の除却に係る見積書の写し
  5. 誓約書(様式第1-2号)
  6. 新築・建売住宅の見積書の写し
  7. 新築・建売住宅の位置図(付近見取図)

建物の所有者と申請者が異なる場合は、以下の書類を追加で添付してください。

  1. 所有者と申請者の関係がわかる書類の写し(所有者と申請者が異なる場合)

登記上の所有者が死亡している場合は、以下の書類を追加で添付してください。

  1. 所有者が死亡した旨がわかる書類の写し(所有者が死亡している場合)
  2. 相続人がわかる書類(所有者が死亡している場合)

事前協議終了後、申請者に事前協議終了通知書を発行します。

※事業が2か年にわたる場合は、別途、全体設計承認申請書(様式第3号)を提出してください。

2.交付申請

事前協議をした事業が完了した後に、申請書(様式第5号)に以下の書類を添えて申請してください。

  1. 概要書(様式第6号)
  2. 誓約書兼同意書(様式第7号)
  3. 図面(付近見取図、各階平面図、立面図)
  4. 竣工写真
  5. 建築工事届の写し(建築場所が都市計画区域外の場合のみ)
  6. 検査済証の写し(建築場所が都市計画区域内の場合のみ)
  7. 除却工事請負契約書、新築工事請負契約書または売買契約書の写し
  8. 領収書の写し (除却工事、新築工事または売買のもの全て)
  9. 登記全部事項証明書(建物)の写し
  10. 申請者及び同居する世帯員の住民票の写し(直近1か月以内に交付されたもの)
  11. 申請者及び同居する世帯員の完納証明書の写し(直近1か月以内に交付されたもの)
    ※転入された方であっても、申請日において越前町税の納税がある場合は、越前町の完納証明書でも可とします。

越前町産の木材を使用して建替えた場合は、以下の書類を追加で添付してください。

  1. 木材使用明細書(様式第8号)
  2. 木材の購入先に係る証明(様式第9号)

越前町産の越前瓦を使用して建替えた場合は、以下の書類を追加で添付してください。

  1. 越前瓦納入証明書(様式第10号)

※対象住宅の所在地に住民登録をした日または既存木造住宅の除却が完了した日のいずれか遅い日から起算して、6か月以内に申請してください。

3.交付決定

申請書の審査及び実地検査を行い、交付の可否を決定します。

※虚偽その他の不正行為により助成金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消す場合があります。

4.交付請求

交付決定の通知を受けた場合は、交付請求書(様式第13号)を提出して、助成金の交付を受けます。

受付期間

随時

受付方法

必要書類を全て揃えた方から受付します。お電話など口頭でのご予約はできません。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

定住促進課
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236

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