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一定規模以上の建築行為等を行う場合は届出が必要です

更新日:令和2年4月1日

ページID:P006394

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当町では、長い時間の流れの中で受け継がれてきた越前町らしさを感じられる良好な景観を守り育てるとともに、住民が愛着と誇りを持って暮らせるまち、大勢の人々が訪れるまちを目指す景観まちづくりを、住民と行政が一丸となって進めるため、越前町景観計画を策定しました。
この計画では、景観形成に影響のある一定規模以上の行為を届出対象とし、景観形成基準への適合を求めています。また、届出の対象とならない行為であっても、景観計画の内容、地域の景観との調和に配慮をお願いします。

越前町景観計画のあらまし(計画概要版)(新しいウィンドウで表示します)

〇越前町景観計画
序章 景観計画策定の背景と目的
第1章 良好な景観の形成に関する方針
第2章 景観計画区域
計画書(序章~第2章)はこちら(新しいウィンドウで表示します)
第3章 良好な景観の形成のための基準
計画書(第3章)はこちら(新しいウィンドウで表示します)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木等の指定と保全・活用の方針
第5章 屋外広告物の制限に関する事項
第6章 景観重要公共施設の整備に関する事項
第7章 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項
第8章 景観まちづくりの推進
計画書(第4章~第8章)はこちら(新しいウィンドウで表示します)

建築行為等における規制・誘導のしくみ

景観計画では、町内で⾏われる建築物の建築などの際には、景観まちづくりの基本理念や基本目標、景観形成方針を遵守することを求めています。さらに、規模の⼤きな建築物など、景観に対する影響の⼤きいものに対しては、届出制度を活用し、景観形成基準に基づく助言・指導等を⾏うことで、良好な景観形成への規制誘導を⾏っていきます。
届出対象とならない建築行為等についても、景観形成方針、景観形成基準を踏まえて行うことにより良好な景観の形成に努めていくものとします。

【届出・審査の流れ】
越前町景観計画に関わる届出の流れは、次のとおりです。
届出・審査の流れ

景観計画区域(一般地区)において届出が必要な行為

景観形成に影響を与える「届出対象⾏為」を⾏う際には、事前に町への届出が必要です。
届出の対象とならない行為であっても、景観計画の内容、地域の景観との調和に配慮をお願いします。
※一般地区:汀線から1kmの範囲内の地先公有水面を含め越前町全域

一般地区

届出対象行為

一般地区における景観形成基準(抜粋)

本計画では、景観を守るためのルール(景観形成基準)とより良い景観まちづくりのためのルール(景観推奨基準)の2種類の基準を設定しています。

【景観形成基準の種類】
景観形成基準の種類

【景観形成基準の概要(建築物・工作物に関するもの)】
景観形成基準の概要


外観


〇詳しくは越前町景観計画ガイドライン(新しいウィンドウで表示します)に記載しています。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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都市整備課
電話番号:0778-34-8703
ファックス番号:0778-34-1236

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