農地法第3条第2項第5号による別段面積について(廃止)
令和5年4月1日から農地法が改正され、これまで規定されていた農地の取得時に求められていた下限面積要件が廃止されました。
なお、農地の取得に必要なその他の要件(農作業常時従事や地域調和など)は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
詳しくは、「農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)(新しいウィンドウで表示します)」のページをご覧ください。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 農業委員会
-
電話番号:0778-34-8704
ファックス番号:0778-34-1236
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。