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児童手当について(手続き編)

更新日:令和4年3月29日

ページID:P002272

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児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するための制度です。

児童手当について(概要編)

手続き方法

出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、住所地(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」(すでに手当を受給中の人は、「額改定認定請求書」)の提出が必要です。

(補足)必ず出生日・転入日(前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請をしてください。

申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

請求者は、生計を維持する程度の高い人(恒久的に収入の高い人)となります。

手続きに必要なもの 

  1. 請求者名義の通帳の写し(児童や配偶者の口座には振込できません)
  2. その他必要に応じて提出する書類があります(児童と別居している場合など)

越前町外へ転出する方の手続き

転出届の転出予定日で越前町での児童手当の受給資格は消滅となり、手当の支給は、転出予定月分までとなります。転入先の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

その他の手続き

下記の項目に該当した場合などは、その都度手続きが必要です。

  1. 養育している児童の数に増減があったとき
  2. 受給者が公務員になったとき
  3. 越前町内で転居するとき
  4. 養育している児童が町外へ転出するとき
  5. 振込口座を変更するとき(受給者名義の口座に限ります)

※令和4年6月からは下記の内容で変更が生じた場合も手続きが必要となります。

1.請求者の所得が所得上限限度額未満になったとき
2.配偶者の住所、氏名が変更となったとき
3.退職、就職などにより受給者の加入している公的年金が変わったとき
4.離婚や婚姻などにより配偶者の有無が変わったとき
5.離婚協議中の受給者が離婚したとき

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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ファックス番号:0778-34-1235

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