現在の場所
トップ > こんな時には > おくやみ > 戸籍の届出 > 死亡届のお手続き

死亡届のお手続き

更新日:令和4年10月1日

ページID:P000392

印刷する

人が亡くなられたときには、死亡届の提出が必要です。

届書の右半分の死亡診断書、または死亡検案書を医師に記入してもらい、左半分に必要事項を記入してご提出ください。

届出人

以下のいずれかの人が届出を行います。

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者(任意後見人になる予定の方)
※死亡届を持参される方は、代理の方でも構いません。

届出場所

死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市町村役場
※宮崎、越前、織田住民サービス室では届出できません。 

届出期間

  • 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内

必要なもの

  • 死亡診断書、または死亡検案書(死亡届の右半分が様式を兼ねています)
  • 届出人のみとめ印 (届書への押印義務が廃止されていますが、任意に押印することは可能です)

祭壇のご利用

鯖江衛生施設組合では祭壇業務を行っていませんが、簡素で安心価格の祭壇・葬儀全般のご相談に対応できる民間葬儀社をご紹介しています。ご希望される場合は、死亡届を提出される際に職員にお尋ねください。

死亡後のお手続き

越前町では、死亡届を出された方へを、届出人(葬祭業者が窓口に来た場合は、葬祭業者)にお渡ししています。

ご葬儀後、お手続きをお願いします。

また、令和3年9月から、ご遺族の方向けの「おくやみハンドブック」をあわせてお渡ししています。

おくやみハンドブックについては、「越前町おくやみハンドブックを作成しました 」のページをご覧ください。

戸籍に関する証明書の請求

戸籍謄本などの戸籍に関する証明書の請求については、「戸籍に関する証明書請求のお手続き」のページをご覧ください。

また、郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。

注意事項

戸籍に関する証明書は、戸籍の届出をされた場合、1週間から2週間程度発行できません。

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ