死亡届のお手続き
人が亡くなられたときには、死亡届の提出が必要です。
届書の右半分の死亡診断書、または死亡検案書を医師に記入してもらい、左半分に必要事項を記入してご提出ください。
届出人
以下のいずれかの人が届出を行います。
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者(任意後見人になる予定の方)
※死亡届を持参される方は、代理の方でも構いません。
届出場所
死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市町村役場
※宮崎、越前、織田住民サービス室では届出できません。
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内
必要なもの
- 死亡診断書、または死亡検案書(死亡届の右半分が様式を兼ねています)
- 届出人のみとめ印 (届書への押印義務が廃止されていますが、任意に押印することは可能です)
祭壇のご利用
鯖江衛生施設組合では祭壇業務を行っていませんが、簡素で安心価格の祭壇・葬儀全般のご相談に対応できる民間葬儀社をご紹介しています。ご希望される場合は、死亡届を提出される際に職員にお尋ねください。
死亡後のお手続き
越前町では、死亡届を出された方へを、届出人(葬祭業者が窓口に来た場合は、葬祭業者)にお渡ししています。
ご葬儀後、お手続きをお願いします。
また、令和3年9月から、ご遺族の方向けの「おくやみハンドブック」をあわせてお渡ししています。
おくやみハンドブックについては、「越前町おくやみハンドブックを作成しました 」のページをご覧ください。
戸籍に関する証明書の請求
戸籍謄本などの戸籍に関する証明書の請求については、「戸籍に関する証明書請求のお手続き」のページをご覧ください。
また、郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。
注意事項
戸籍に関する証明書は、戸籍の届出をされた場合、1週間から2週間程度発行できません。
関連リンク
- 「越前町おくやみハンドブック」を配布しています
- 戸籍に関する証明書請求のお手続き
- 郵便での証明書の請求のお手続き
- 鯖江広域衛生施設組合(葬斎場)(新しいウィンドウで表示します)
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
-
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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