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印鑑登録のお手続き

更新日:令和5年8月14日

ページID:P005747

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印鑑登録(実印の登録)

越前町に住民登録があり、15歳以上で意思能力がある人は、1人1個(1印影)に限り登録することができます。

なお、同じ印鑑(印影)を2人以上の人が登録することはできません。

印鑑登録の手続きができる場所

  • 住民環境課
  • 宮崎住民サービス室
  • 越前住民サービス室
  • 織田住民サービス室

ただし、マイナンバーカード、または住民基本台帳カードに印鑑登録をしている人で、一度印鑑登録を廃止して、再度印鑑登録をする場合は住民環境課
(宮崎・越前・織田住民サービス室では、お手続できません。)

マイナンバーカード、または住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用します

越前町では、マイナンバーカード、または住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用します。マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの場合は、必ずご持参ください。

印鑑登録証として利用する際に、暗証番号(数字4文字)を設定していただきます。暗証番号は、個人番号カード多目的利用申請書(PDF形式 288キロバイト)にご記入いただき、ご提出いただきます。

暗証番号については、「マイナンバーカードに設定する暗証番号」のページをご覧ください。

印鑑登録の手続き

印鑑登録の申請は、本人が登録する(実印にしたい)印鑑を窓口にご持参ください。

ただし、本人が病気などやむを得ない理由がある場合限り、代理人が手続きすることができます。この場合は、登録する本人の委任状が必要です。

マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの人は、これらのカードに印鑑登録をしますのであわせてご持参ください。

本人が申請し、本人確認書類がある場合

本人確認書類がある場合は、印鑑登録証と印鑑登録証明書を即日交付することができます。

手続きに必要なもの

  • 印鑑登録申請書
  • 登録する印鑑
  • 申請者の本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの人のみ)

マイナンバーカード画像

  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

住民基本台帳カード画像

本人確認できる書類(いずれか)

  • 運転免許証やマイナンバーカード、身体障がい者手帳など、官公署が発行する顔写真付きの身分証明書
  • 保証書
    官公署が発行する顔写真付きの身分証明書がない人は、保証人が必要事項を記入し、押印した保証書をご提出ください。なお、保証人は、越前町で印鑑登録をしている人に限ります。

本人が申請するが、本人確認書類がない場合

本人確認書類がない場合は、印鑑登録証と印鑑登録証明書を即日交付することはできません。

住民環境課、または宮崎・越前・織田住民サービス室から後日郵送する回答書と引換えに印鑑登録証、印鑑証明書の交付をすることができます。

1回目の手続きに必要なもの

  • 登録する印鑑

2回目の手続きに必要なもの

  • 照会書・回答書(1回目の手続き後に住民環境課、または宮崎・越前・織田住民サービス室から郵送します)
  • 登録する印鑑

代理人が申請する場合

代理人が申請する場合は、印鑑登録証と印鑑登録証明書を即日交付することはできません。

住民環境課、または宮崎・越前・織田住民サービス室から後日郵送する回答書と引換えに印鑑登録証、印鑑証明書の交付をすることができます。

1回目の手続きに必要なもの

2回目の手続きに必要なもの

  • 照会書・回答書(1回目の手続き後に住民環境課、または宮崎・越前・織田住民サービス室から本人あてに郵送します。回答書欄は、本人が自署してください。)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人のみとめ印
  • 申請者本人のマイナンバーカード、または住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
  • マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの人は、個人番号カード多目的利用申請書(照会書・回答書に同封して本人宛に郵送します。暗証番号欄は、本人が自書してください)

旧姓(旧氏)での印鑑登録

令和元年11月5日(火曜日)から、過去に称していた旧姓での印鑑登録が可能になります。旧姓での印鑑登録をする場合には、あらかじめ住民票に旧姓を併記するための手続きが必要です。

住民票に旧姓を併記する手続きについては、「住民票への旧姓(旧氏)併記のお手続き」のページをご覧ください。

旧姓を併記した場合の注意事項

  • 住民票に旧姓を併記する手続きをした場合、印鑑登録証明書には、現在の姓と旧姓の両方が記載されます。現在の姓または旧姓の一方のみを表示することはできません。
  • 旧姓を併記した印鑑登録証明書が提出書類として有効かどうかは、提出先の自治体や省庁、企業様にご確認ください。

登録できない印鑑

次のような印鑑は、登録できません。

  • 住民票に登録されている氏名、旧姓(旧氏)と異なるもの
  • 職業や資格など、氏名、旧姓(旧氏)以外の事項をあわせて表示してあるもの
  • ゴムなどでできた変形しやすいもの
  • 印影が1辺8ミリ未満のもの、または1辺25ミリ以上のもの
  • 他の世帯員がすでに登録している同一の印鑑、またはその印鑑に限りなく類似しているもの
  • 文字以外の模様、装飾などが付いたもの
  • 文字の一部がイラストになっているもの
  • 氏名の彫刻が通例とは逆になっているもの(いわゆる「逆彫り」、「白文印」)
  • 印鑑の本体軸にダイヤルを搭載し、ダイヤルの番号によって印影を変えられるキュリティ機能がついたもの(いわゆる「ダイヤルバンク印」)
  • 指輪状になっているもの(いわゆる「印台リング」、「シグネットリング」)
  • その他、町長が適当でないと認めるもの

手数料

印鑑登録証の発行手数料 1枚300円

マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの人は無料

キャッシュレス決済で印鑑登録証の交付手数料がお支払いできます

新型コロナウイルス感染症拡大防止とキャッシュレス決済の推進を兼ねて、令和3年2月1日(月曜日)から、窓口での印鑑登録証などの交付手数料のお支払いにキャッシュレス決済を導入いたします。

キャッシュレス決済でのお支払いについては、「キャッシュレス決済で住民票などが取得できます」のページをご覧ください。

届出が必要なとき

印鑑を登録する以外にも、次のようなときは届出が必要です。手続きの流れは、登録の時と同様です。

登録している印鑑を変更する場合

「印鑑登録の印鑑を変更するお手続き」のページをご覧ください。

印鑑登録証や印鑑登録をしている住民基本台帳カード、マイナンバーカードを紛失した場合

印鑑登録廃止申請書(亡失届出書) をご提出ください。
マイナンバーカードを紛失した場合は、あわせて「マイナンバー「通知カード」やマイナンバーカードを紛失した場合 」のページをご覧ください。

登録している印鑑を紛失した場合

印鑑登録廃止申請書(亡失届出書)をご提出ください。

印鑑登録を廃止する場合

印鑑登録廃止申請書(亡失届出書)をご提出ください。

印鑑登録の際に性別を記載する必要がなくなりました

令和元年11月5日(火曜日)から、印影と併せて登録する事項から性別が削除されました。これにより、印鑑登録に関する申請書と印鑑登録証明書から性別欄が削除されます。

印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書の交付については、「印鑑登録証明書請求のお手続き」のページをご覧ください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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