現在の場所
トップ > くらし・手続き > 税金・年金・保険 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税「種別割」と「環境性能割」について

軽自動車税「種別割」と「環境性能割」について

更新日:令和6年4月26日

ページID:P006571

印刷する

軽自動車税について

・自動車取得税(県税)が令和元年9月30日で廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に「種別割」と「環境性能割」が導入されています。

1.種別割とは?

 排気量に応じて課税する税金です。これまでと同様に、4月1日現在の所有者に課税されます。
 詳しくは、軽自動車税(種別割)について(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。
 

2.環境性能割とは?

 燃費性能等に応じて課税する税金です。これまでと同様に、新車または中古車を購入する場合に課税されます。 また、軽自動車税(環境性能割)は市町村税になりますが、当分の間、福井県が賦課徴収と減免の事務を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。減免の申請も福井県になります。
【税率】
 環境性能割(税額)=軽自動車の取得価格×税率
 詳しくは、軽自動車税(環境性能割)について(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。
【お問い合わせ先】
福井県税事務所 課税第二課 自動車税グループ
TEL:0776-21-8274

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

税務課
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ