固定資産税についておたずねします。
質問
固定資産税の評価替えとは何ですか。
回答
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税するものです。このため本来ならば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地や家屋を、毎年度見直すことは事実上困難であり、さらには課税事務の簡素化も図り、徴税コストを最小に抑える必要があることなどから、土地・家屋については、原則として3年間評価額を据え置く制度(3年ごとに評価額を見直す制度)がとられています。
評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
償却資産については、毎年度の申告義務がありますので、この申告に基づいて毎年度評価を行います。また、分筆、合筆、地目変更などがあった土地や、新築、増築 などがあった家屋については、新たに評価します。
なお、次回の評価替えは令和6年度です。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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