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町県民税の公的年金からの特別徴収制度(天引き)について

更新日:令和5年1月4日

ページID:P001420

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公的年金(老齢基礎年金等)からの特別徴収(年金天引き)制度について

公的年金等を受給されている人で、現在、納付書・口座振替・給与からの特別徴収で納付している町県民税の公的年金等に係る部分が、公的年金等から特別徴収(年金天引き)されます。

対象者

町県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けており、年度初日(今年の4月1日)において公的年金等の支払いを受けている65歳以上の人で、年金の年額が18万円以上ある人。

(補足)ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。

  • 公的年金等給付の年額が18万円未満である場合
  • 介護保険料が年金から天引きされていない場合
  • 当該年度の特別徴収税額が公的年金等給付の年額を超える場合

徴収する税額

公的年金等の所得に係る町県民税の所得割額および均等割額

(補足)公的年金等の所得と公的年金等以外の所得(給与所得等)がある人は、公的年金等以外の所得に係る町県民税は、普通徴収(納付書・口座振替)等により別途徴収されます。

対象となる年金

老齢基礎年金(国民年金)・老齢厚生年金・退職共済年金など((補足)遺族年金・障害年金は対象となりません。)

特別徴収の徴収方法(公的年金等の所得に係る町県民税額分)

(1)特別徴収を開始する年度の徴収方法

上半期(6月・8月)は、年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書・口座振替)により納付し、下半期(10月・12月・2月)は、年税額から普通徴収した額を差し引いた額の年税額の6分の1ずつを、公的年金等の支給月ごとに年金支払額から特別徴収します。

(2)特別徴収開始して2年目以降の徴収方法

上半期(4月・6月・8月)は、前年度の下半期分の特別徴収税額の3分の1ずつを仮徴収し、下半期(10月・12月・2月)は、その年の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを、公的年金等の支給月ごとに年金支払額から本徴収します。
くわしくは下記関連書類の「公的年金からの特別徴収制度について」をご覧ください。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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