法人町民税

更新日:平成28年8月30日

ページID:P003944

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法人町民税は、越前町に事業所や事務所がある法人や人格のない社団等(収益事業をおこなうもの)に納めていただく税です。法人の所得金額に関係なく一定の金額を納める「均等割」と、法人税額を基礎に計算する「法人税割」があります。

納税義務者

納税義務者について
納税義務者 納めるもの
均等割
納めるもの
法人割

越前町内に事業所や事務所がある法人、収益事業を

行う公共法人又は独立行政法人

越前町内に事業所や事務所などがある公益法人又は

人格のない社団等

無し

越前町内に事業所や事務所はないが、寮等(宿泊所、

クラブ、保養所等)ある法人

無し

均等割

均等割について
資本金等の金額 町内の従業者数 税率(年額)
50億円を超える

50人超

3,600,000円
10億円を超え50億円以下

50人超

2,100,000円
10億円を超える

50人以下

492,000円
1億円を超え10億円以下

50人超

480,000円
1億円を超え10億円以下

50人以下

192,000円
1千万円を超え1億円以下

50人超

180,000円
1千万円を超え1億円以下

50人以下

156,000円
1千万円以下

50人超

144,000円
1千万円以下

50人以下

60,000円
上記のほかの法人等

無し

60,000円

(補足)資本の金額や従業者数は算出期間の末日現在で判断します。

(補足)平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額」を下回る場合には、「資本金と資本準備金の合算額」を税率区分の基準としてください。 なお、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、均等割の税率区分の基準は、改正前の資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額)によります。

法人税割

法人税割:課税標準となる法人税額×税率

法人税割について
事業年度による区分 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割 14.7パーセント
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 12.1パーセント
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割   8.4パーセント

改正後初年度に係る予定申告について(経過措置)

税率の引き下げに伴い、税率引き下げ後の最初の事業年度に限り、予定申告における経過措置があります。

◎経過措置における予定申告税額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

申告・納付

法人町民税は、申告期限までに納付すべき税額を計算して申告し、その申告税額を納めていただきます

申告について
申告区分 申告納付期限等
中間申告

事業年度又は連結事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内。

(補足)法人税において中間申告する義務のない法人は不要です。

確定申告

事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から2月以内。

(補足)解散した場合には解散した日が事業年度終了の日となります。
(補足)法人税において申告書の提出期限延長の適用がある法人は、法人町民税においても延長されます。

清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1月以内

納付書(越前町版)(PDF形式 155キロバイト)

届出

越前町内に事業所又は事務所を設立・設置した場合や、すでに申告している内容に変更があった場合は、速やかに越前町役場まで届け出をしてください。

設立申告書(ワード形式 26キロバイト)

異動申告書(ワード形式 31キロバイト)

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

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