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上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について

更新日:平成30年3月20日

ページID:P005518

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所得税と異なる課税方式の選択について

平成29年度税制改正で、以下の所得は、所得税と異なる課税方式により個人住民税(町・県民税)を課税できることが明確化されました。(平成29年4月1日施行)

  1. 特定上場株式等の配当所得(個人住民税が配当割額として特別徴収されたもの)
  2. 特定上場株式等の譲渡所得(個人住民税が株式等譲渡所得割額として特別徴収されたもの)

これにより、所得税では総合課税、個人住民税では申告不要制度を適用するなど、申告者自身が課税方式を選択することができます
この制度を利用する場合は、当該年度の個人住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出が必要となります。また、個人住民税の申告の際は、確定申告書の写しをご持参ください。

課税関係の概要

総合課税、申告分離課税を選択して申告された配当所得等および譲渡所得等の金額は、扶養控除や配偶者控除、個人住民税の非課税判定や、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの各種保険料の算定などに利用される総所得金額等、合計所得金額に含まれることになります。
また、総所得金額等、合計所得金額は、その他の申請やサービスを受ける際に基準となることもありますので、あくまでも、申告者の自己責任の下、「総合課税・申告分離課税・申告不要制度適用」を選択してください。

総合課税 申告分離課税 申告不要制度
配当控除 適用あり 適用なし 適用なし
配当割額控除額および株式等譲渡所得割額控除額 特別徴収されている控除額が、個人住民税の算出に反映される 特別徴収されている控除額が、個人住民税の算出に反映される 特別徴収されている控除額が、個人住民税の算出に反映されない
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 できない できる できない
総所得金額等や合計所得金額への影響 所得として加算される 所得として加算される 所得として加算されない

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