配偶者控除および配偶者特別控除について
配偶者控除とは
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること
- 専業専従者でないこと
配偶者控除の控除額
控除を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の年齢により、次の表のとおりになります。
控除額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
一般の控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者※ | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
※控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
配偶者特別控除とは
配偶者控除の適用がない人で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)である場合には、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除の控除額
控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて、次の表のとおりになります。
《令和2年分(令和3年度)以降》
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
《平成30年分(令和元年度)・令和元年分(令和2年度)》
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円超85万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
85万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
所得税における配偶者控除および配偶者特別控除
所得税の配偶者控除および配偶者特別控除については、下記リンクより国税庁ホームページをご覧ください。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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-
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235
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