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令和8年度からの個人住民税(町民税・県民税)に関する主な税制改正について

更新日:令和7年10月20日

ページID:P009578

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 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ、大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設が行われました。
 令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入に係る)個人住民税(町民税・県民税)から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得控除額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与等の収入金額(1)

給与所得控除額

引上げ額

改正前

改正後

162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 (1)×40%-10万円

3万円~10万円

180万円超190万円以下 (1)×30%+8万円 0円~3万円
190万円超360万円以下 改正なし 0円
360万円超660万円以下 (1)×20%+44万円
660万円超850万円以下 (1)×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 各種扶養控除等に関する所得要件控除額の引上げ

同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額等が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。

扶養親族等の区分と所得要件 所得要件
※カッコ内は収入が給与のみの場合の収入金額
改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額
ひとり親が有する生計を一に
する子の総所得金額
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
配偶者特別控除の対象となる
配偶者
48万円超133万円以下
(103万円超201万6千円未満)
58万円超133万円以下
(123万円超201万6千円未満)
勤労学生の合計所得金額 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が95万円以下の場合、扶養者は特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けることができます。また、合計所得金額が95万円を超えた場合においても、合計所得金額123万円までは子等の所得に応じた控除を受けることができます。

特定親族の合計所得金額
※カッコ内は収入が給与のみの場合の収入金額
特定親族特別控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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