国民健康保険税について
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方の医療費(医療分)と、後期高齢者医療制度の被保険者の医療費(支援分)と、介護保険納付金(介護分)に充てるための目的税です。
国民健康保険税のかかる人
国民健康保険は、大人も子どもも一人ひとりが被保険者ですが、保険税額は世帯ごとに算定し、世帯主が納税義務者になります。そのため世帯主が被保険者でない場合(後期高齢者医療制度の被保険者である場合や社会保険加入者等の場合)も納税義務者となります。
介護保険(2号保険者)
国民健康保険に加入されている40歳から65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、医療分・支援分に介護分が加算され国民健康保険税として課税されます。 介護分の保険税は、満40歳になる月(1日が誕生日の人は、その前月)から満65歳になる月の前月分(1日が誕生日の人は、その前々月)まで納めていただくことになります。 満65歳以上の人は、介護保険第1号被保険者となり国民健康保険税としてではなく介護保険料(介護福祉課担当)として単独で納めることになります。
保険税の課税額
国民健康保険税の課税額は、世帯ごとに算定し、世帯内の被保険者(国民健康保険に加入している人)の所得に応じて算定した所得割額、被保険者数に応じて算定した均等割額、1世帯につき定額で算定した平等割額の合算額で、医療分と後期支援分と介護分で別々にそれぞれ算定し、あわせて保険税として課税されます。
保険税の税率
令和6年度国民健康保険税の税率は、次のとおりです。
区分 | 医療分の保険税 | 支援分の保険税 | 介護分の保険税 |
【所得割】 課税標準額=令和5年中(1~12月)所得金額ー43万(基礎控除) |
課税標準額×7.30% |
課税標準額×2.70% |
課税標準額×1.95% |
【均等割】 被保険者1人につき定額の保険税 |
被保険者数×31,000円 | 被保険者数×10,900円 | 被保険者数×11,300円 |
【平等割】 1世帯につき定額の保険税 |
1世帯につき 24,000円 |
1世帯につき 8,300円 |
1世帯につき 5,800円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
保険税の軽減
所得が少ない世帯に対する軽減
世帯主および国保被保険者の前年の所得金額の合計が国の定める基準所得以下の世帯については、保険税の均等割および平等割を軽減する制度があります。
区 分 | |
7割軽減該当世帯 |
世帯主とその世帯の被保険者の所得が、{43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円}以下の世帯 |
5割軽減該当世帯 | 世帯主とその世帯の被保険者の所得が、{43万円+(29.5万円×被保険者数)+(給与所得者数の数-1)×10万円}以下の世帯 |
2割軽減該当世帯 | 世帯主とその世帯の被保険者の所得が、{43万円+(54.5万円×被保険者数)+(給与所得者数-1)×10万円}以下の世帯 |
※軽減判定所得には、国保に加入されていない世帯主(擬制世帯主)の所得も含まれます。
※世帯主の所得の申告をしていない方がいる場合には、軽減が適用されません。
未就学児にかかる均等割額の軽減
子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を軽減します。 7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。 なお、この軽減について申請は不要です。
未就学児1人に係る均等割額減額(年度額)
法定軽減割合 | 均等割額(法定軽減後) | 未就学児減額分 | 減額後均等割 |
7割軽減 | 12,570円 | 6,285円 | 6,285円 |
5割軽減 | 20,950円 | 10,475円 | 10,475円 |
2割軽減 | 33,950円 | 16,760円 | 16,760円 |
軽減無し |
41,900円 |
20,950円 | 20,950円 |
※表中の税額は医療分と支援分の合計額です。
※未就学児均等割減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。
その他の軽減制度
75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行することで単身世帯になる方に対する軽減、75歳に到達する方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することで国民健康保険に加入することになった方に対する軽減もあります。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
後期高齢者医療保険制度に移行することに伴う国民健康保険税の軽減について
加入および脱退等の届出
国民健康保険に加入および喪失するときは、14日以内に役場(健康保険課)へ届出をしてください。(社会保険加入・脱退、転入・転出、出生・死亡。ただし、75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は届出の必要はありません。)
※保険税は、国民健康保険の被保険者となった月の分から納めなくてはなりません。 被保険者となった月の分というのは、加入の届出をした時ではなく、社会保険を喪失したときや、他の市区町村から転入して住み始めたときをいいます。 加入の手続きは遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりません。 なお、このような場合の保険税の納付は、届出以降の納期に納めていただくことになります。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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電話番号:0778-34-8709
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